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去年の4月に原付きの無免許で捕まって8月に裁判があったんですけど車の免許は

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ans125191422 公開 2012-2-21 17:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
去年の4月に原付きの無免許で捕まって8月に裁判があったんですけど車の免許はいつ取れますかね?
szy1149252490 公開 2012-2-21 17:56:00 | 显示全部楼层
裁判の結果は?
欠格期間が出てるハズですよ。
wai1111573098 公開 2012-2-21 18:10:00 | 显示全部楼层
~今年の4月には免許が取得可能になります。
無免許運転の違反行為で捕まると、免許を所持しない人に対しても19点の違反点数が累積され、取消1年に相当する累積点数に達してしまいます。
免許を所持しない人は処分を受けることがないのですが、取消に相当する点数の状態で運転免許試験に合格すると拒否処分を受けて免許が与えられません。
そこで、違反行為日より1年を違反行為なく過ごせば、取消1年に相当する処分を受けたのと同等とみなされ、累積19点が前歴1回累積0点に変わって(免許を受けられる点数に変わることで)、免許が取得可能です。
質問者さんが免許を取得できるようになるのは、捕まった日より1年後の同日となります。
教習所については1ヶ月前あたりから入所をしても構いませんが、上記1年が経過するまでというのは累積19点が前歴1回に変わっておらず、この状態で教習中に事故等が起きて点数が付されると免許を取得できない期間の延長につながりますので、1年が経過するまでは場内の教習にとどめておかれることをお勧めします。
自己責任で4月までに教習を終えられたとしても、本免の学科試験の受験は絶対に違反行為日より1年が経過して以降にしてください。
1年が経過するまでに合格してしまうと、拒否処分を受けて合格が取り消されるだけではなく、処分を受けることによって取消処分者講習という3万円以上かかる講習を受けなければ免許を取得することができなくなります。
なお、裁判所での判決や処分は刑事処分もしくは少年保護手続きによる処分で、免許の取得時期には影響しません。
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