パスワード再発行
 立即注册
検索

以前免許取消し処分を受けて今年4月からまた免許取れるようになるんですが教習所に

[复制链接]
ten12948636 公開 2012-2-19 11:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
以前免許取消し処分を受けて今年4月からまた免許取れるようになるんですが教習所には4月からでないと行けないのでしょうか??
確か本試験を4月になったら受けれるんで教習所で受講し仮免などは取れると以前聞いた気がします。どうなんでしょう??
また面許取消しになった人は他の人と違い特別に講習をうけなければならないと聞いた事があります。どうなんでしょうか??詳しい方よければ詳しく免許取消しになった人の免許を再取得できる手順を教えてくださいm(__)m
122912806 公開 2012-2-19 11:35:00 | 显示全部楼层
免許の再取得をするには取消処分者講習を受講した後でなければ免許の試験を受ける事は出来ません。取消処分者講習を受けたと言う通知書と免許申請書と身分証明書を持参すれば試験を受ける事が可能になります
1152548535 公開 2012-2-19 11:41:00 | 显示全部楼层
私自身が免許取り消し処分をうけたことがあるので、経験からお答えいたします。
確かに本試験を受けるためには、取消処分者講習というものを受講する必要があります。
講習自体は、各都道府県の免許試験会場で受けることも出来ますし、免許試験会場が指定した教習所で受けることが出来ます。
それを受けなければ、免許取得はまず出来ません。
さらに教習所に行くことができるのは、原則として免許取得が許される1ヶ月前からです。
例えば、「平成24年4月1日から取得可能」ということであれば、「平成23年3月1日から教習所にいける」ということです。
また、取消処分者講習を受けるのは、仮免許取得後がよいとされています。
私はちなみに教習所に通い始める前に講習を受けさせていただきました。
取消処分者講習は予約制だったと思いますので、早めに予約をしたほうがよいと思います。
とりあえず、処分を受けたときに公安委員会?の方から様々な書類をいただいていると思いますので、読み返してみてください。
・取消処分者講習(私は試験会場に指定された教習所に行かせてもらいました)
・教習所への連絡
分からないことは、とにかく聞いてみるのが早いですよ。
追加です。
もちろん教習所に通わなくても、取消処分者講習を受けて、もろもろの書類を直接試験会場に持参すれば免許取得のための実技試験や学科試験を受けることが出来ます。
しかし、学科は勉強すればなんとかなるにしても、実技はかなり難しいと思います。出来れば、実技が免除していただけるように指定の教習所を通いなおすことをお勧めいたします。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-24 16:58 , Processed in 0.249219 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表