運転免許証に「平成24年01月23日まで有効」と記載されていれば、免許は失効しています。
免許が失効した状態で10日間ほど運転をしたことは無免許運転にあたるのですが、無免許運転には過失罰規定がないために、失効を知らずに運転をしていたことについて処罰されることがありません。
ただし、ここで質問をされているように、既に免許が失効していることをご自身で認識されましたので、有効な免許証の交付を受けるまでに運転をすると、無免許運転として今後は処罰の対象となりますから、手続きには運転をせずに行ってください。
免許が失効した場合、失効後6ヶ月以内については失効手続きを行うことで、技能、学科の試験免除で再取得することができます。
手続きは住民登録をしている都道府県の運転免許試験場で行うことになり、平日のみで受付時間も決まっていますので、調べることができなければ都道府県名を補足して下さい。
住民票の住所が免許証の住所になりますので、現住所の住民票を持参できれば大丈夫です。
~本籍地記載の住民票1通
~申請写真1枚(縦3㎝×横2.4㎝、試験場にも証明写真のBOXがたいていあります)
~失効した運転免許証
~本人確認書類(健康保険証等、必要な場合があるので持参したほうがいいです)
~眼鏡等(必要な人のみ)
免許1種目の場合
受験手数料 2,000円もしくは2,050円
交付手数料 2,100円
講習手数料 1,050円もしくは1,700円
合計5,150円~5,850円
2種目以上の免許を所持している場合は、追加免許1種目につき2,200円もしくは2,250円が加算されます。(受験手数料+併記手数料)
失効手続きというのは試験免除の受験手続きになるのですが、内容は更新手続きとほとんど同じ(視力検査や講習の受講)ですから、免許証の交付を受けるまでに2~3時間程度は必要とお考えください。
再度言いますが、手続きを済ませるまでは運転を絶対にしないようにしてください。(取締りを受けると1年間免許が取得できなくなります。) |