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石川遼選手の無免許騒動って法的に見ると結局犯罪なのですか?違

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jzj1218417390 公開 2012-1-31 01:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
石川遼選手の無免許騒動って法的に見ると結局犯罪なのですか?違うのですか?
前々からどっちなのかなー、と何となく疑問に思ってはいたのですが、一体どっちなのでしょうか?
石川選手本人からの自己申告で発覚した(?)とかだったでしょうか。その後、書類送検というニュースは見ましたが、その後のいきさつがよくわかりません。普通に試合にも出ていたように記憶しています。
ネット上でもよく石川選手のニュースの度に『無免許の犯罪者が~』等の書き込みを多々見かけますが、法的に見て実際『犯罪者』という言い方をされてもやむなしなのでしょうか?
『無免許~』は事実なので有る程度仕方ないにしても『有名人は罪を犯しても裏で話がついてお咎めなしだな』みたいな妄想爆裂の書き込みを見ると『んなわけないでしょw』と思ってしまうので、実際、法的に見てどうなのよ、と思い質問させていただきます。補足皆様有難うございます。皆様の回答を拝見した上で自分なりに解釈すると、交通違反である以上「犯罪」という言い方は可能だが実際には普通の免許の「うっかり失効」と同じ扱いで、検挙や刑罰を与えたりというよりは「ちゃんと免許取得(or更新)しなさいよ」という指導で決着した。又、警察等管理側の落ち度もあった。<蛇足ですが>例えば自転車で歩道走行や免許不携帯を一々「犯罪者」と呼ぶか?という感じの問題って処でしょうか?
xx_121711845 公開 2012-1-31 14:02:00 | 显示全部楼层
法律に照らし合わせれば、違反であったことは事実です。
石川選手の場合、運転している現場を押さえられたわけではありませんが、自供およびマネージメントの記録などで、違反したことについては事実だったと認識されています。
よって、広い意味で「犯罪者」という意見も、間違いとは言えないでしょう。
ですが、本人および周辺が、制度を正しく認識していなかった、ということも多数の証言があっている(県警も「故意はなかった」という判断の上で送検している)模様です。全てのことが「知らなかった」で済まされるわけはありませんが、この件に関しては国の側に周知させる努力が足りなかったとも言えます。
とくに、運転免許に関する類似の例として失効(更新忘れ)による無免許運転の場合、本来はもちろん違反なのですが、最初は記録だけ残して検挙はせずに試験場での手続きを促す、という運用が現実には多く行われています。周知という点ではかなり行われている免許更新ですらそうなのですから、石川選手が罰されなくても「有名人だから」とは言えないでしょう。
むしろ、警察も通常であれば送検しないところを、あまり前例のないことであった、そして何より県警自身が批判にさらされることを避けたかった、という理由から、送検することで判断を検察の手に委ねたというだけでしょう。つまり、逆に「有名人だから(事件として注目を集めたから)送検された」、というほうが妥当な見方(うっかり失効による無免許運転で「わざわざ」書類送検され、結局不起訴になった山口達也さんなどと同様の展開になる)かと思われます。
[補足]
送検されたという報道はありましたが、その後検察が何らかの結論を出したという話は聞きませんので、まだ「という指導で決着した」と言える状態ではないでしょう。少なくとも検挙はされているわけですし、送検するというのは裁判にかけるための手続きの一環ですから、検察の判断次第では刑事裁判になります。
上記のおそらく不起訴となるというのは、あくまで一素人の私見に過ぎませんので、専門家は別の判断をするかもしれませんし、他の人が違う判断をしても筋さえ通っていればおかしいとは思いません。
蛇足については、私も概ね同意です。
例えば、転居後に車検証の住所変更をしていない人は少なからず居ますが、これは本来は転居から15日以内に申請しないと「五十万円以下の罰金」(軽自動車等の場合は「三十万円以下の罰金」)という、けっこうな大罪です。これを放置していいとは思いませんが、現実に黙認されていることをいちいち犯罪者呼ばわりするのもどうかと思います。
eey1238952477 公開 2012-2-2 19:06:00 | 显示全部楼层
石川選手の場合は、「うっかり失効による無免許運転」と同じような扱いなので、何ら処罰は受けることはなかったのでしょうけど、見せしめのためか結果として警察からのお叱りで終わったようですけど。
日本で運転するには
1.日本の運転免許証
2.道路交通に関する条約(1949年作成の方。以下、ジュネーヴ条約)加盟国の運転免許証+ジュネーヴ条約に基づいた国際運転免許証or公的機関による運転免許証の公的な翻訳証明書(ジュネーヴ条約に基づいた国際運転免許証を発給しておらず、ジュネーヴ条約より新しい1968年の条約(以下、ウィーン条約)に基づいた国際運転免許証のみ発給している国の場合)
3.日本と運転免許証を相互承認した国の運転免許証+公的機関による運転免許証の公的な翻訳証明書

以上の運転免許証が必要です。国際運転免許証はあくまでも「本国の運転免許証が有効であることを外国の政府に証明する」為の物です(3の日本語訳の書類もそんな感じです)。またジュネーヴ・ウィーン双方の条約ともに「加盟国は国際運転免許証の携行を求めることができる」と言う規定があり、日本ではその規定を採用しています(ただし、日本はジュネーヴ条約にしか入ってませんが)。
石川がもっていた運転免許証は2に該当し、運転免許証はアメリカの物(どこの州のだかまでは分かりません)で、それに国際運転免許証も付随していたのは確実です。しかし、石川は日本に住民票を置いていたので、いわゆる「3ヵ月問題」に引っかかったわけです。これは、日本に住民票を置いている日本人や日本で外国人登録している外国人が外国で運転免許証を取得し、それをもって日本で運転する場合、「連続3ヵ月以上の日本国外の滞在期間中に取得したもの」でないと運転免許証は日本国内では効力を有さないと言うことです(必ずしも取得した国に3ヵ月と言うわけでなく、「日本国外に連続で3か月以上滞在していた」ことが重要です)。もし石川が海外転出届を出し、日本国外に生活基盤を置いていたのであればこの問題は起こらなかったはずです。と言うか、いくらファンに邪魔されたくないからって、外国で免許を取らずに日本で免許取れよと思います。
何故石川がこの3ヵ月の規定を知らなかったのかと言うと、「日本国内の独自の規定」だからでしょう。アメリカの警察だか運輸省だかに日本でも国際運転免許証が有効かどうか聞いて「有効だ」と言われてしまって、それを真に受けたそうです。そしてその規定を知ったのが日本に帰ってからだった…気づいたら後の祭り。
以上の経緯により、「うっかり失効」と同じ扱いを受けたようです。現に同じ経緯でうっかり失効扱いされた人もいるようです。
補足
ぶっちゃけた話、警察も警察で日本に入国する人にパンフやらでその注意事項を配布するとかすりゃよかったんですけどね。
1150230883 公開 2012-1-31 02:16:00 | 显示全部楼层
うっかり失効ではありません。彼は海外で免許を取得し国際免許申請 その際ジュネーブ協約の現地で三ヶ月以上の運転歴が必要が満たしてなかったので 日本では無免許になるのです。誰かに指摘され自己申告した経緯があります。
つまり警察にも落ち度があります。国際免許発効したのですから
彼は正式な手続きをしていますので…
ただ条件を満たしていませんので日本では無免許運転になります。
どちらが悪いかの話しでは無く互いのミスです。
現地ではジュネーブ協約は多分知らないでしょう
また日本の免許センターも三ヶ月以上の確認を怠った。正直彼が1番の被害者です。
もっと勉強して下さいね
カテマスさん。元指導員より。
1150086769 公開 2012-1-31 13:21:00 | 显示全部楼层
「うっかり失効」でしょ?
要は悪意を持って失効してた訳じゃ無いからって事でお咎め無しになったと思うんですが。一般人なら別段珍しい事案でも何でも無いお話で、石川選手だからあそこまで騒がれたってだけだと思いますけどね。
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言葉が足らなかったね。「うっかり失効」でしょ?じゃなく「うっかり失効」扱いでしょ?でしたね。
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そっそ。だから書類送検もされずお咎め無しになった筈ですよ。もっと凄い罪になってたらもっとマスコミの扱いも大きかったと思いますよ。
無免許って「無免許って分かってて乗る」でしょう?でも石川君の場合は違った訳ですから。んでああいう報道をされたことによって社会的制裁も充分に受けたと判断されたんじゃ無いですか??
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