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運転免許の違反者講習について。連日、違反してしまったケースについて - 運転免

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ttn1248433362 公開 2012-2-17 23:06:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の違反者講習について。連日、違反してしまったケースについて
運転免許の違反者講習について。
恥ずかしい話ですが質問させてください。

本日17日に違反者講習通知書が届きました。(なお通知書の日付は16日)
過去の違反暦は速度違反(2点)など累計5点の状態で1月27日に携帯電話で捕まり1点追加(合計6点)
翌々日の29日速度超過で3点追加。(おそらくこの時点で累計9点)
この状態で本日違反者講習通知書(違反は27日まで記載)が届いたのですが
知恵袋の似通った過去ログを検索させてもらったところ
①違反者講習後 前歴0 違反3点のパターン
②違反者講習を受けず 累計9点 60日の免停パターン
と答えが2分されていましたがどちらが正しいのでしょうか。
また①の場合公安委員会には連絡しないほうがいいのでしょうか。
金曜日のため、公安委員会にも問い合わせできず、ハラハラする思いです。
詳しい方お答えいただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
1151840799 公開 2012-2-18 00:06:00 | 显示全部楼层
1月27日の携帯保持の時点で累積6点に達したので公安委員会が違反者講習と処理しています。その後の1月29日の速度違反の3点は現段階では処理はされていますが、どの状態になるは決まっていません。
違反者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないとなりません。違反者講習を受ければ講習の後は前歴なしの0点になります。貴方は3点を保有していますので、講習の後は前歴なしの3点になります。
違反者講習を受けなかった場合には、累積6点に3点が加点されて累積9点で免停60日の行政処分になります。免停60日は免停講習を受ければ最大で半分の30日に短縮されます。
免停明けは前歴1回の0点でのスタートとなります。
違反者講習を受ければ免停になりませんので、必ず講習を受けるようにしてください。公安委員会への連絡も不要で、違反者講習の日時を決めて受ければいいだけです。
違反者講習には、「交通安全活動体験講習」と「実車による安全運転講習」の2つがあります。前者のほうが講習料も安く、ボランティア的感覚の講習になりますので、こちらを受ける人のほうが多いです。
kdl1148100967 公開 2012-2-17 23:30:00 | 显示全部楼层
~違反者講習を必ず受講してください。
違反者講習通知書が発送されて受け取ることができれば、例え追加の違反があったとしても講習を受講する権利は失わず、受講する事による講習効果も必ず適用されます。
今回、通知書にしたがって違反者講習を受講すると、対象となった6点の違反点数は累積されなくなりますので、講習受講後には残った3点のみが累積されて前歴0回累積3点の状態になり、免許停止処分を受けることはありません。
通知を受け取った翌日から1ヶ月の受講期間が経過するまでは追加の3点の累積はストップしています。
もしも、受講期間内に講習を受けなかった場合は前歴0回累積9点で60日の停止処分に該当なのですが、違反者講習不受講を理由に30日が加重されて90日の停止処分を受けることになってしまいます。
免許停止処分を受ける際には不利益を受けない為に追加の違反を申告する必要がありますが、違反者講習の場合には追加の違反を申告する必要はなく、申告をしたところで受講する権利を失うこともありませんので心配せずに受講してください。
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