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今日、運転免許の中期処分の出頭通知書が届きました、質問したい

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1149233975 公開 2012-1-13 20:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今日、運転免許の中期処分の出頭通知書が届きました、質問したいのは厳密に運転できなくなるのは出頭通知書に記載されている出頭日からになるのでしょうか仕事上、とても気になるのでよろしくお
願いします!
ncp1259202 公開 2012-1-14 00:09:00 | 显示全部楼层
公安委員会より免停60日の出頭通知が届いたのならば、そこに出頭日が明記されているはずです。その出頭日の前日までは免許証は有効です。
免許センターに出頭して免許証を預けた時点で免停が開始されます。免停講習を受けても免停60日は最大で半分の免停30日にしか短縮されませんので、免許証を預けたら最低でも30日間は車の運転ができなくなります。
出頭日は車で免許センターに行くことはできますが、帰りには免許証は預けてありませんので、車を運転すれば無免許運転となるので注意してください。
poi1027358918 公開 2012-1-13 21:55:00 | 显示全部楼层
出頭って、免許停止の出頭ですか?
それとも裁判所か検察の出頭ですか?
裁判所または検察の出頭なら運転はまだ出来ます。検察で違反事実の確認と調書の作成または確認。その後に裁判所で略式裁判で判決後に罰金を納付。
免許センターの免許停止の出頭なら、出頭当日の朝から運転してはいけません。出頭する時点から免許停止扱いになっていますし、免許センター周辺は取り締まりだらけ、捕まれば『無免許』で、取消し+最低1年取得不可+罰金20~30万です。
また、免許停止講習に出頭するまでは運転出来ますが、出頭までに違反すれば停止期間が長くなったり、停止講習を終了してまた停止になったりしますので、出来るだけ停止講習までは運転は避けた方がいいと思います。
cub12848796 公開 2012-1-13 21:08:00 | 显示全部楼层
指定された場所に出頭し、免許証を預けた時点から「免許停止」です。
単に、指定日から自動的に免停にはなりません。
免許証を預けなければ処分は開始されません。
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