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速度超過の免停に関しての質問です。49kmオーバーで30日の免停処分

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tok1046153478 公開 2011-10-18 23:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
速度超過の免停に関しての質問です。
49kmオーバーで30日の免停処分を受けました。講習を受けずに免許証だけ渡すつもりです。

紙には、試験場に免許証を持ってくるよう書いてあるのですが、警察署では駄目なのでしょうか?
また、免許を預けるさい、家族に代理として行っていただくことは可能でしょうか??
nak1248423607 公開 2011-10-18 23:48:00 | 显示全部楼层
(講習を受けないことを条件に)必ず免許センターか警察署でもOKかとか、代理人でもOKかとかは取り扱いは都道府県によって異なるようです
道府県警察本部(東京都は警視庁)のHPに免停に関する記載が必ずありますので読んでください
でもまぁ、「出頭せよ」なお手紙に「免許センターに来い」と書いてあるのですから、そうせねばならないのではないかと....
参考までにY県は講習を受ける場合は指定日朝9時までに免許センター、受けない場合は時間指定なしで免許センターもしくは(地元の)警察署..となっていました
T都(判るわな(汗))は警察署は不可、代理人はOKです
こんな風に載ってます
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei00.htm
1218857453 公開 2011-10-18 23:49:00 | 显示全部楼层
警察署は免許証を管理する場所ではありませんので、免許証を預けるのは免許センター(免許試験場)になります。
本人の委任状があれば代理人でも免許証を預けることはできます。免停明けの時も本人の委任状があれば代理人がもらってくることもできます。
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