パスワード再発行
 立即注册
検索

交通違反の点数についての質問です。 - 今年の2月に高速道路でオービス撮

[复制链接]
jun1025384662 公開 2011-11-9 19:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の点数についての質問です。
今年の2月に高速道路でオービス撮影され57キロの速度超過で出頭しました。
2週間ほどして簡易裁判所からの呼び出しがあり罰則金を支払ってきましたが、9カ月経った今でも免停通知が届きません。
出頭時に違反点数が12点になるので90日の免許停止処分になると説明を受け、免停が終わるまでは1点の違反でも累積が13点になるので取消処分になるので気を付けて下さいと言われました。
ここで質問の本題なのですが、先日つい高速道路でスピードを出しすぎてしまい覆面に捕まってしまいました。
もちろん累積点数が13点以上になるので取消だと思っていたのですが、届いた通知を見ると「あなたは処分歴1、累積点数3点になりました」と書いてありました。
免停の通知は来ていませんし、実際に免許の返納もしていませんが処分歴1として扱われるものなのでしょうか?
また、免停の通知はこんなに時間がかかるものなのでしょうか?半年後に来たという方も見受けられるのでよくある事なのかな?とは思うのですが、累積点数が気になります。
宜しくお願い致します。補足2月3日にオービス撮影されていたのですが、確かに1月15日で免許が失効していました。
オービス撮影されて5日後の8日に失効に気付き、翌日に失効手続きをしまして出頭時には「うっかり失効」として
調書も取りましたが、失効したのは違反日以前で再発行が違反日以後となります。
この場合は再発行日から90日の処分が始まっていたという可能性があるのでしょうか?
1252615865 公開 2011-11-9 19:22:00 | 显示全部楼层
そんなことあるんですね
その話が本当ならどこかで手違いがあって処理を間違えてるようですね
この際、黙ってればいいですよ
本来なら取消しになっちゃいますけどね。
向こうが勝手に間違えたんならわざわざ申告する必要もないでしょう
このまま気づかないかどうかは知りませんが・・申告しなけれぱ気づくことはないと思います
気になるのなら
免許センターで運転経歴証明書を申請して取り寄せてみればはっきりしますよ
そのときに発覚することもないでしょう
hib109956595 公開 2011-11-13 14:21:00 | 显示全部楼层
オービスで撮影された違反行為日以降に免許を失効させたことはありませんか?
いつの間にか処分が済んで前歴に変わっているというのはこのケースしか考えられません。
運転免許が失効して免許所持者でなくなると、停止処分に該当していた場合には失効日より処分が開始したとみなされ、該当していた処分期間が経過した後に失効手続きを行って免許を再取得すると、処分はすでに受けたものとみなされ、前歴1回累積0点(前歴1回で処分に該当していれば前歴2回での交付)で免許が交付されます。
免許が失効した状態というのは、運転ができない停止処分を受けている状態と同じであるという考え方です。
極端な例になりますが、オービスに50キロ以上の超過で撮影され(前歴0回で累積15点に達しない場合に限る)、その後すぐに免許が失効したがそれに気づかずに運転を続けていたとします。
失効期間が3ヶ月を超え、その間に違反行為なく過ごした後に失効に気が付き失効手続きを行ったとすると、オービスの呼び出しがいつあったとしても違反点数が付されるのは違反行為日付ですので、失効日より処分が始まり、うっかり失効をしている間に90日の処分は済んでしまい、処分を受けることなく前歴1回累積0点で免許が交付されるということは理論上は生じます。
上記が質問者さんに該当するかどうかはわかりませんが、免許所持者で自動的に処分が始まって勝手に処分が済んでしまうという事はあり得ません。

処分執行の方法は、次のとおりとする。
(1) 処分執行は、被処分者又はその代理人に対し、取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した処分書を交付して行うこと。
(2) 処分執行は、原則として行政処分担当課において呼出通知を行い、出頭した者に対して行うこと。
呼出通知に応じない者の措置
ア 呼出通知が到達しない場合
呼出通知書が返送されるなど呼出通知書が到達しない場合は、住所の間違い、又は他に転出したことが予想されるので、所管区勤務員等による所在調査を迅速に行って再呼び出しを行うこと。
イ 呼出通知書が返送されない場合
呼出通知書が返送されないのに出頭しない場合は、次により迅速な処分執行に努めること。
(ア) 速やかに電話等で家族又は勤務先へ出頭依頼を行うこと。
(イ) 上記によっても出頭しない場合は、居宅又は勤務先に出向いて処分執行を行うこと。
処分書を交付しなければ処分執行とはならず、処分が自動的に始まることはないということです。
余談
某カテマスというのは私の事です。
彼の知人である長期未出頭の人が運転免許試験場に電話で問い合わせたところ、停止処分がすでに始まっているので処分書を受け取りに来るように言われたそうで・・それが処分が自動的に始まる説の根拠のようです。
それは長期未出頭の人に慌てて出頭させるための嘘も方便というやつで、処分書を交付していないので結局は処分は始まっていない訳です。
これが真実とすると、もしも電話をしていなければ知らない間に免許の効力が停止されていたことになり、違反で取締りを受ければ処分中の無免許運転となってしまいます。

違反行為があった時点で免許が失効していたということですね。
この場合、2月3日付で違反点数が付されることで90日の停止基準に達し、違反行為日より処分が始まったとみなされ、90日が経過しない間に免許の取得(失効手続き)を行った場合には、本来は残った日数について免許が保留されることになります。
しかし、質問者さんの場合には失効手続きを行った時点では違反点数は付されていなかったために、保留処分が行われることなく免許が交付され、その後点数が付された時点では取消基準には達してはいなかったために残った処分が猶予されたのではないかと思います。
2月のオービス以外に前歴となる行政処分歴がなければ、処分は受けたものとみなされているという解釈でいいでしょう。
mar1241087641 公開 2011-11-10 13:12:00 | 显示全部楼层
もともと、交通課に燻ぶるような警官は遵法意識が低いカスですからね。
違反の登録をする際に、ミスをした可能性が高いですね。
半年以上も経過しているなら発覚を恐れて書類も破棄してくれてる可能性すらあります。
放っておきましょう。さわらぬ神に祟りなしです。
1251634322 公開 2011-11-13 19:52:00 | 显示全部楼层
行政処分の通知は警察に出頭してから、1ヶ月~2ヶ月後に免許証記載の住所に送られてきます。9ヶ月以上経過しても通知がこないとは考えられません。
免許証を預けない限り行政処分の免停は開始されません。貴方のところに届いた通知は累積点数通知書だと思いますが、そこに前歴1回の累積3点と明記されていたならば、すでに行政処分を受けたということになっています。
免許証を預けていないのに免停90日の処分が終了しているとは非常に不可解です。
ある地域の免許センターでは行政処分の通知を送って、その指定日時に連絡もなく欠席した場合には、免停処分が自動的に始まるところがあります(某カテマスは否定していましたが)。その処分が自動的に行われて免停90日が終了して前歴1回となったところで、スピード違反で3点の違反をしたとしか考えられません。
免許センターや警察署に電話で確認しても教えてはくれませんので、自動車安全運転センターで運転記録証明書を発行して、自分の免許の状態を確認してみたほうがいいと思います。
申請用紙は警察署に置いてあり、それに必要事項を記入して630円を添えて郵便局より申し込めば約1週間で証明書が送られてきます。
<追記>
免許の失効で残った処分が猶予されたと回答している方がいますが、そのような場合には新たに免許を再取得したさいにその旨の通知や連絡があるはずです。失効中のオービス撮影ならば警察署に出頭したさい、もしくはその後に行政処分に関する通知が送られくるはずです。
失効の有無にかかわらず、行政処分の通知が全くこないで前歴1回になるということはあり得ません。上述したように運転記録証明書にて正確なことを確かめることをお勧めします。
朝仓加穂里 公開 2011-11-13 15:50:00 | 显示全部楼层
9ヶ月はかかりすぎですね 処分は運転免許センターへ行って、処理されてから処分期間となりますので返納もしていないならまだ、何も処分されていない事になります 再発行イコール処分開始ではありません 必ず手続きが必要になります 免許証を手元に持っていて処分執行ならなんの意味もないので 免許証没収されてからだとご理解頂いたほうがいいかと思います
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-25 02:47 , Processed in 0.240373 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表