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免許取り消しから再取得について。今日、兄の運転するバイクの後ろに乗

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125311344 公開 2011-10-6 22:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しから再取得について。
今日、兄の運転するバイクの後ろに乗って仕事から帰っていたら警察に止められて、何故か2人とも免許掲示をされました。

警官が兄の免許証をみて、二人乗りはいけないんじゃないの?と言ってきましたが兄は大丈夫と言い切っていました。
実は兄は免許取り消しを受けていて最近取り直しているんです。なので免許の欄には二輪平成23年9月22日、他(普通)平成23年9月28日、二種(普二)平成23年10月5日と記載されてます。
兄は過去の運転歴は残っているから二人乗りは問題ないはずや。実際、初心者マークつけたくないから二種取ったんやから。二種って3年たってからやろ?この免許証見てみ。普通取ってから1週間後に二種取ってるやろ?
って感じで警官にごり押し?してました。
警官もよくわからなくなったみたいで、とりあえず後ろの弟さんが運転して帰りなさいと言ったので結局二人乗りしても問題ない僕が乗せて帰りました。
聞きたいことは、
1、過去の二輪運転歴は4年あるが取り消しにあった場合はまた1年待たなければならないのか?また高速は3年待たなければならないのか?
2、普通免許、普通二種免許を一発試験で全て一発で受かった兄は凄いのか?
3、これは兄からの質問で次は大型&牽引か大型二種で迷っているのですが、バスでの試験かトラック TRUCKでの試験ならどちらが簡単か?
大型免許は仮免許の後に練習で苦戦しそうだから教習所に通おうかも迷っているみたいです。

一応兄も取り消しになったことは反省してるみたいなので運転するなみたいな回答はやめてください。

皆さんよろしくお願いします。
moi1248962052 公開 2011-10-7 00:03:00 | 显示全部楼层
~普通免許の初心運転者期間は普通二種免許の取得によって終了しており、初心運転者標識の表示義務はありません。
~普通二輪免許(または大型二輪免許)は初心運転者期間中であり、二人乗りも違反もあたります。
二輪免許について
普通二輪免許(大型二輪免許)を再取得した場合に初心運転者期間に該当しないのは、過去6ヶ月以内に普通二輪免許(大型二輪免許)を受けていた場合、つまり失効後6ヶ月以内に失効手続で免許を再取得した人に限られます。
お兄さんはこの条件には該当しないので、二輪免許については初心運転者期間中となります。
二人乗りについても、現在所持している免許の免許期間が1年(高速道路では3年)に達するまではできません。
こちらも初心運転者期間と同様に、過去6ヶ月以内に所持していた普通二輪免許や大型二輪免許に限り「過去の免許期間」として現在の免許期間と通算することができますが、それ以前の免許(取消を受けた免許等)については免許期間として通算することができません。
現在、普通二輪免許を所持されており、この先上位免許の大型二輪免許を取得された場合でも、普通二輪免許の初心運転者期間については終了しますが、二人乗りについては普通二輪免許を取得後、1年(高速道路では3年)の免許期間ができるまではできません。
※根拠については、道路交通法第七十一条の四、道路交通法施行令第二十六条の三の三あたりを参照のこと。
飛び込みですべて1回で受かったのは凄いと思いますよ。
rui127091342 公開 2011-10-7 00:32:00 | 显示全部楼层
1、もう一人の回答者の方が詳しく解説されています通りで、取り消しになった場合は、過去の運転暦は2種や大型を取得する時利用できますが、初心運転になるのは車も二輪も一緒です。
初心者マーク付けないといけないの自分で分かってるじゃないですか。自分の言ってることがずれてる事は理解できているのでしょうか。
2、普通免許の場合、過去に取り消しを受けて再取得する場合1回で受かることはそんなに珍しい事では無いようですよ。練習所も行かなかったんですか?それならまあ運が良かったぐらいだと思いますよ。
3、難しいか簡単かは自分自身でやってみないと分からない事でしょう。まあ教習所に通う方が無難でしょうね。
105307730 公開 2011-10-6 23:04:00 | 显示全部楼层
通算で年数が該当していれば制限は付きませんので、違反ではありませんよ。
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