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運転免許の失効について教えて下さい。自分の不注意で運転免許の更

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1149866684 公開 2011-10-5 10:01:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の失効について教えて下さい。
自分の不注意で運転免許の更新を行うのを忘れていて交通違反で捕まった時に失効が分かりました。
失効期間は6ヵ月未満だったのですがやはり無免許
運転と同じ扱いになりますか?
1250511505 公開 2011-10-6 00:32:00 | 显示全部楼层
◆無免許とその発覚の端緒となった違反について赤切符を切られているという前提で説明します。
●結論的には「端緒となった違反」の反則金に相当する罰金と点数だけでしょう。
(あなたが失効に全く気付いてなかったということが条件)
その実例はこちら
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2642268.html
(回答No6に対する「回答へのお礼」に注目)
●なぜ、そうなるかというと無免許運転には過失犯の処罰規定がなく、期限切れに気付いてなかった場合は処罰できないのです。
それが認められれば、無免許については処罰されません。
●免許の行政処分は刑事処分と違うので、うっかり失効を主張していてもまれに無免許として点数が加算されることがありますが、ほとんど端緒となった違反のみの点数で終わっています。
●形式上は無免許であり、青切符は切れないので赤切符処理となっていると思いますが、指定された日時にちゃんと裁判所に出頭し、事情をきちんと説明すれば、まずセーフでしょう。
ko11227657353 公開 2011-10-8 06:48:00 | 显示全部楼层
期限が切れた免許で運転した場合、
無免許運転になります。
106264597 公開 2011-10-5 13:13:00 | 显示全部楼层
ケースバイケースです
その場で何も言われずにリリースされたのなら、セーフかもしれません

私の知人が携帯電話で捕まった時に失効してましたが、うっかり失効の手続きをするように言われただけでした
もちろん車はその場で運転を禁止されましたが
1243096869 公開 2011-10-5 12:57:00 | 显示全部楼层
免許書の有効期間外(月日以降)なら、無免許運転です。
>失効期間は6ヵ月未満だったのですがやはり無免許
「失効期間は6ヵ月未満」は、免許の更新の便宜処置です。(正当な理由が有れば、更新出来る事に成りますが・・・無免許の救済処置では有りません。尚、うっかり切れでは正当な理由に成りません)
うっかり切れの救済で誕生月日+1ヶ月が免許の有効期間と成っています。(以前は誕生月日迄でしたよ)
aki129511759 公開 2011-10-5 11:19:00 | 显示全部楼层
そうですね
有効な免許が無い状態で運転したので・・・
キップは何色で切られたかだなぁー
お馬鹿な警官だと
警官も気付かないで青処理してしまう
その場合、即攻でうっかり失効処理をしちゃうとセーフなケースが多い
まともな警察官(当たり前だ!)で無免許処理(赤)だと
1年間欠格期間だね


そうそう、それは「発覚する前に」の話
1151884836 公開 2011-10-5 10:14:00 | 显示全部楼层
あたりまえです
罰金30万円&欠格期間1年でヨロシク
↓:
それは「発覚する前に」の話
見つかっちまったら手遅れ
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