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仮免許での運転者と同乗指導者の責任についてたとえば仮免許運転練

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杉村阳子 公開 2011-9-24 18:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許での運転者と同乗指導者の責任について
たとえば 仮免許運転練習中の標識をつけないでの運転
運転の条件に反しての運転
仮免許の有効期間を過ぎての運転等
について伺います
一部について無免許運転に該当することになるかもしれませんが
その車を運転している者の違反、叉同乗指導しているものについての違反についても伺います
何とか運転幇助の罪とかになる場合もあるのでしょうか
運転の条件のAT車限定 眼鏡等に反しての運転 仮免許証不携帯による同乗指導者の法令の違反についてもご存じのかた
宜しくお願いします。
1151492685 公開 2011-9-24 18:36:00 | 显示全部楼层
基本的には、運転手本人の責任です。
なぜなら道交法では、経験を持つドライバーの同乗(およびその指導には従うこと)を命じているのみで、その人間が運転を適切に指導をする義務・努力義務などは定めていません。従って、事故時の通報などには同乗者としての義務が発生しますが、運転そのものに関しては運転者本人が責任を持って行い、自ら責任を負うべきものです。
他に、車両の「使用者」に対しては、使用者としての責任が発生することもありますが、これも練習走行への同乗と直接の関係はありません(同乗していようがしていまいが、同様に処分を受けます)。
また、「自動車等の運転者を唆して」違反をさせた場合なども処罰対象となる可能性がありますが、これも通常は同乗していただけでは該当しません。
「自動車運転過失致死傷罪」など刑法犯罪として扱われるような大事の場合はまた違いますが、道交法の違反として処理される範囲内であれば(飲酒運転以外は)上記の通りです。
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