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免許取消対象者になってますが、違反者講習に行く必要はありますか? - 22

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bkk1148968909 公開 2011-10-23 08:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消対象者になってますが、違反者講習に行く必要はありますか?
22年8/19 速度違反3 2/15 携帯1 10/9信号無視の合計6点で違反者講習のハガキが昨日きました。
しかし、9月19日に速度違反でオービスでしっかりと写ってしまい12点取られてたので行かなくてもいいのかなと思っています。
ただ、違反者講習を受けたら6点が0点になると書いてあったので、受講すれば免許取消から免停になるのかなと思い投稿させて頂きました。
最近は法定速度内でしっかり反省しています。
ご回答よろしくお願い致します。
mix125301329 公開 2011-10-23 09:18:00 | 显示全部楼层
取消処分は回避できますので、違反者講習は必ず受講してください。
通知書には受講しなかった場合に他の違反行為があると通常の処分期間に30日を加えた期間になると記載されているように、違反者講習というのは通知書を受け取ることができれば、追加の違反があっても受講期間の1ヶ月は講習を受講する権利は失わず、受講する事による講習効果も必ず適用されます。
通知にしたがって違反者講習を受講すると、講習の対象となった6点については累積されなくなり(それ以外の違反点数とは合算されなくなり)、前歴にもなりませんので、速度超過の12点が累積されても前歴0回累積12点で90日の停止処分で済み、取消処分は回避できますので、必ず違反者講習を受講するようにしてください。
現在は違反者講習に該当して通知が発出されたことで、講習の対象となった6点と速度超過の12点の合算にはストップがかかっている状態ですので、受講期間内に講習を受講しなければ合算されて前歴0回累積18点で取消処分に該当してしまいます。
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