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例えばですが平成19年1月1日に最後の交通違反をして23年中に免許の更新をした

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1245720122 公開 2011-10-11 13:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
例えばですが
平成19年1月1日に最後の交通違反をして23年中に免許の更新をしたら、そこから3年後まで免許証は青のままですが、
仮に平成24年中に別の免許(大型とか)を取得した場合、その免許証はゴールドになりますか??
pap1216814740 公開 2011-10-11 14:19:00 | 显示全部楼层
更新の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間の事故・違反歴で計算されます。
平成19年1月1日に最後の違反をして、平成23年~月に免許の更新を平成18年~月からの事故・違反歴で計算されます。この期間内に1回の違反だけならば免許証はブルーの5年間有効、2回以上の違反があるならば免許証はブルーの3年間有効になります。
ゴールド免許になる条件としては上記の計算で無事故・無違反か、過去5年間が無事故・無違反で新しく免許を取得した場合になります。平成24年1月2日に新しい免許を取得すれば後者になりますので、新しい免許証はゴールド免許証で発行されます。
1251864116 公開 2011-10-11 14:03:00 | 显示全部楼层
23年の更新が2回目以降で、
平成18年の誕生日の40日前から平成19年1月1日までに他の違反が無く
平成19年1月1日の違反が3点以下なら5年間ブルーです。
5年違反が無くて別の免許をとればゴールドになります。
1114422311 公開 2011-10-11 14:00:00 | 显示全部楼层
併記ならなるかな
計算上だけど(笑)
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