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運転免許証の見方 - 私は仕事上、審査としてお客様の運転免許証を拝見&

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1151167388 公開 2011-9-26 14:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許証の見方
私は仕事上、審査としてお客様の運転免許証を拝見&コピーをさせてもらってます。
ある上司が、免許証の数字12ケタ中の左から3ケタ4ケタ目、免許証の取得年(西暦)の部分と、
免許証の左下部分の各種運転資格の取得年月日(和暦)が合わない場合は偽造の疑いがあると言って聞きません。
私の免許証は西暦と和暦が合致しており、他の従業員も合致してました。
しかしながら、お客様の10人に1人の割合で合致していないものがありまして、その理由で審査が通らない案件が多くなりました。
確かに取得年月日の西暦と和暦部分の不一致は不自然だとは思いますが、10人1人が不一致と言うのはあまりにも割合が
大きく、偽造として見るのは大げさではないかとの意見も出ています。
実際、この数字12ケタ部分の取得年(西暦)と、左下部分の取得年月日(和暦)のしくみに詳しい方がおられましたら
教えてください。
鹈川薫 公開 2011-9-27 13:46:00 | 显示全部楼层
免許証番号の3,4桁目は書かれている通りです
免許取得年月日は
二輪・小特・原付で一番最初に取得した年月日
他は上記以外の一種免許を一最初に取得した年月日
二種は二種免許を最初に取得した年月日
が入ります
この中で一番古い年月日の年と免許証番号の3,4桁目は通常はイコールになるはずです
そうでない場合もありますが
その回答は十分出ていると思います
ここでの意見を鵜呑みにして、業務に使用するのはいささ危険であるともいえます
古い話ですが2005年にうっかり失効の人口1万人に対するうっかり失効者の人数が全国平均で23.65人
免許証の有する人口比は約61%ですので6100人に対して23.65人がうっかり失効をしたことになります
その比率は約0.39%
それが積もり積もったとしても10人に1人がうっかり失効経験者になるでしょうかね
ほかにも考えられるでしょう
試験場なりに、その辺りの数字が異なるケースはどのような場合が考えられるか確認したほうがいいと思います
その上で上司に報告するほうがいいでしょう
不一致の場合、正当な免許証であることもあるが、偽造免許証の可能性もある
そしてその区別をつけることはできない
となるとグレーゾーンとなります
上司の言うように偽造の疑いがあるということは間違いではないと思いますよ
全てを偽造とするのは大げさかもしれませんが
グレーゾーンは審査却下としてもいいとは思います
ただ、プロ(といっていいかわかりませんが)が作る偽造免許証は
この辺りのことは十分に配慮して作られているはずです(簡単にぼろは出さない)
素人が適当に作ればその辺りに違いが出てくるでしょうが
その場合はほかにも偽造らしいところもあると思います
aya1117582423 公開 2011-9-27 06:23:00 | 显示全部楼层
免番の3・4桁目は西暦下2桁ですね
取得日の1番古い和暦と整合しているはずなのですが
更新をせず「うっかり失効」などをしてしまうと
6ヶ月以内ならば学科・実技免除の「新免許取得」となり
その和暦が記載されてしまいます

質問者さんはお仕事で免許を審査資料にされているようですので
金融関係でしょうかね?
入院・海外渡航で更新を出来なかった一つまみの方を除き
免許更新程度の自己管理も出来ない人である事は間違いないでしょう
リスク回避の考えならば審査を通さない判断も間違いではないでしょうね
nid1010089672 公開 2011-9-27 05:20:00 | 显示全部楼层
免許証番号の3桁目と4桁目は、最初に免許を取得した時の西暦表示です。
通常は3桁4桁と免許年月日は矛盾しません。
ただ、一度失効させ『うっかり失効』等で再取得すると、再取得日が免許年月日となります。しかし免許証番号は変わらない為、この場合番号と免許年月日に矛盾が生じます。
1252796852 公開 2011-9-26 20:38:00 | 显示全部楼层
一度 失効したりすると習得日と3、4桁部分と違うと聞いた事があります
r1216315372 公開 2011-9-26 17:25:00 | 显示全部楼层
免許の取り消し処分を受けて、欠格期間終了後5年以内に再取得した場合以前の免許情報が引き継がれますので、そこから免許取得と免許証の取得の時期にはズレが発生します。つまり12桁の番号の方が古い年数を表示するはずです。
これだけではないでしょうが、おそらくこれも一つの原因だと思います。
それと、今のIC入り免許証の場合、偽造であるかどうかを確認する場合、もっと他にも確認方法が有りますので、番号だけを頼りにするといらぬ不信感をお客様に与えてしまい、お店にとってはマイナスであると思いますよ。
それに番号なんて偽造する方にとっては有ってて当たり前になるので、逆に番号を本物の免許証の判定材料にすると偽造免許証をつかまされる可能性のほうが高くなると思います。
kee1020124407 公開 2011-9-26 17:02:00 | 显示全部楼层
免許を失効、自主返納や取消処分の後で再度取得すると、免許証番号は、以前のものが引き継がれるケースと新たな番号が付与されるケースと、両方があるそうです(なにか明確な基準があるのか、等は警察の内部規定の話になるでしょうから不明です)。
一方、取得年月日は再度取得した日付で記録されます。
ですから、免許証の取得年を免許証番号で確認しているのなら、上記のうち「免許証番号が引き継がれた」ケースでは両者の年が一致しないことになります。
ただし、あくまでそういった理由で発生する"こともある"というだけです。頻発することへの説明にはなるでしょうが、一方で「偽造の疑いがある」のも事実ですから、上司さんの判断も誤りとは言えないでしょう。
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