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無免許運転の罰則などについて教えてください。 - 先日免許の期限が切れてい

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1251687485 公開 2011-8-31 19:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転の罰則などについて教えてください。
先日 免許の期限が切れていたことに気がつき、すぐに免許試験場に問い合わせました。
試験場の電話に出た女性から手続きの説明を受け、運転していっても大丈夫か聞いたところ、大丈夫ですよと軽く言いました。なので安心して運転して試験場に向かいました。
その途中に速度違反で止められ、免許証を見せたところ 取締りの警察官に無免許といわれびっくりしました。
その場で試験場に電話して、電話で話した女性に確認してくれというと、上司という人が出て、そんなことを言うはずが無いと。
女性の勘違いではないかと。また、ベテランだしそんなことは言うはずが無いとも言われました。
とりあえずその後警察から開放され、すぐに 車以外で試験場に向かい、免許は交付されました。
そのときに直接上司という人と話をしましたが、会話の記録はとっていないし あっても見せないと言われ、文句があるなら
裁判でも何でもしろ的なことを言われて帰ってきました。
結局証明できるものはなく、このままだと 無免許運転で免許の取り消しになるといわれ、どうしたものかと悩んでいます。
聞くところによると、恥ずかしい話ですが、半年ほど前に一度 速度オーバーで免許の停止を受けていますので 今回の速度オーバーの点数2点とあわせると 2年間は免許が取れないとか。
ただ、間違いなく電話の女性は問題ないと言っていたのに・・・。
免許が切れていたことは 自分のミスで 反省はしています。
どうしたらよいかわからなかったので 問い合わせしたのですが、この結果です。
気がついてあわてて確認した結果が運転は大丈夫との話で すっかり安心していました。
警察の調書には 問い合わせた時間や、応対の女性の名前等 詳しく状況は書いてもらいますが、行政処分ではその辺は考慮してもらえるものでしょうか?
どなたか 詳しい方がいらっしゃいましたら アドバイスをお願いします。
1127182757 公開 2011-9-1 17:57:00 | 显示全部楼层
お気の毒な回答ですが・・
「無免許運転」として処分されてしまうと思います。
有効期限切れを認識していない状況においては、
「うっかり失効」として無免許運転として処罰されない可能性が高いです。
(*ある程度限度はありますが・・)
ですが、質問者様の場合は、
・有効期限切れを認識していた
・警官にも証言している
という状況ですので、うっかりではなく故意の無免許運転となってしまいます。
よって上記の「うっかり失効」として処理される可能性はありませんし、
検挙した警官もそのように調書をとり、送検するしかないのが現実です。
厳しいようにお感じになるかもしれませんし、
納得がいかれないかもしれません。
・・ですが、
>取締りの警察官に無免許といわれびっくりしました
失礼ながら、これはあまりにも非常識だと感じてしまいました。
「有効期限が切れた免許で運転してはいけない」というのは、
「常識中の常識」だと思います。
なので、免許センターの上司も「そんなこと言うハズがない」と言っています。
そして、車を運転する人にとって、
このような常識を知っていることは任意ではなく「義務」だと思います。
質問者様は、「有効期限切れは自分のミス」とご記載されています。
ですが、多くの常識的な免許所有者、ドライバーは、
「有効期限切れで運転してはいけないことを知らなかったこともミス」
と捉えると思います。
よって、本件ご納得いかないと思いますが、
質問者様の自己責任がかなり重いと思います。
尚、処分に関しては正確には下記のようになります。
無免許運転は違反ではなく犯罪となりますので、
下記2つの個別処分が並行処理されます。
■行政処分
免許に対する処分ですが、
前歴1+速度超過&無免許運転21点となりますので、
ご記載の通り、「免許取り消し&2年間の欠格」となります。

■刑事処分
送検→略式起訴&略式裁判となります。
判決は罰金刑20~30万円が相場です。
こちらは分割相談や支払い期限の延長は原則認められませんので、
罰金相当分の現金は早めにご用意されることをオススメします。
裁判所指示通りの支払いができない場合、
罰金額÷5000円の日数、「労役所」という場所に勾留されるのが原則です。
質問者様の場合、1ヶ月以上も勾留されてしまいますし、
労役所といっても扱いは囚人と同じで、
同じ施設内には裁判中の犯罪者が混在しているような状態です。

尚、少ない希望ですが、
「意見の聴取」という機会が与えられます。
これは90日免停以上の処分対象者に与えられる機会であり、
違反行為に対する反省や弁明をすることで、
処分が軽くなるケースがあります。
こちらで、最終的な行政処分が決定する事になりますので、
チャレンジをしてみる手はあります。
ですが、この意見の聴取の場で、
「自分は悪くない」
とか、
「有効期限切れだけが自分のミス」
とか、
「悪いのは誤った情報を伝えた免許センター」
という発言は多分絶対NGです。
この意見の聴取に応じる人も司法の人間ですから、
・知っているべき事を知らなかった
・理解しているべき事を理解していなかった
という人間には冷たい反応しかしません。
本来無免許運転は、いかなる事情があっても処分が軽く
ならないのが現実です。
なので、とにかく反省している姿勢をアピールする事以外の
態度・発言をしない方が得策です。
一部厳しい書き方もしましたが、
以上が私なりの見解です。
n_e123315523 公開 2011-9-1 18:29:00 | 显示全部楼层
期限切れで運転していいわけないでしょ(笑)
運転しても大丈夫っていうのは更新したら運転しても大丈夫って意味では?
もし仮に電話の女性が運転して大丈夫と言ったとしても免許取得した人なら駄目だと気付きます。
鵜呑みにして運転するような人には免許あげられないです
もう一度教本読んでお勉強してください
yu_12761509 公開 2011-9-1 18:09:00 | 显示全部楼层
試験場に問い合わせた後に車を運転したことが、最大の弱みですね・・・
質問の内容から、失効後6カ月以内と推測します。
質問者さんのように、免許の有効期限を忘れていた場合は、「うっかり失効」となります。
失効後6カ月以内であれば、適性試験と講習のみで、免許を再取得することができます。
質問者さんが、自分で気付く前に検挙されたのであれば、免許の更新を忘れていた「過失犯」となります。
道路交通法では、過失による無免許運転の場合、処罰の対象から外れます。
「失効していたことを知らなかった」のであれば、質問のようなケースでは、速度超過のみが違反となり、無免許運転については、罪に問われないことが多いようです。
事件として検察庁に送られても、嫌疑不十分で不起訴となる可能性が高いです。
しかし、質問者さんの場合、失効していることに気付いた後に、車を運転しています。
つまり、故意に無免許運転をした事になります。
故意に無免許運転をしたということは、当然処罰の対象となります。
試験場に問い合わせたことが、逆に自分に不利な証拠となり、行政処分はもちろん、略式起訴されて、罰金刑になることは、ほぼ確定だと思われます。
質問者さんの場合、失効してから6カ月以内なので、免許の再取得に関しては、技能試験と学科試験は免除され、適性試験と講習のみとなりますが、違反に関しては、失効してからの期間は、全く考慮されないと思っていた方が良いでしょう。
無免許運転で罰則が適用される、一番のポイントは、無免許であるということを知っているかどうかです。
質問者さんの言い分は、裁判所の量刑には、少しは影響するかもしれませんが、行政処分は何も変わらないと思います。
一度、弁護士さんに相談してみることをお勧めします。
法テラスに電話すれば、近くの弁護士さんを紹介してくれますので。
「知らぬが仏」とは、よく言ったもので、知らない方が良かったようですね・・・
后藤 公開 2011-8-31 22:21:00 | 显示全部楼层
>ただ、間違いなく電話の女性は問題ないと言っていたのに・・・。
問題ないという意味が、更新を忘れて6ヶ月以内だったので免許更新して(または更新が完了したら)問題なく乗ることができるようになりますよ、っていう回答だったのかなと思います。
6ヶ月を越えて1年以内だと仮免許交付になって、1年以上だと失効だったかと思いますので。
それから無免許運転は19点なので以前に違反が無くても一発で免許取り消しですね。
杉浦 公開 2011-8-31 22:06:00 | 显示全部楼层
実は電話番号を間違えて電話して、出てきた女の人がおもしろ半分に適当なことを言っていたんでしょう。
117538365 公開 2011-8-31 20:08:00 | 显示全部楼层
考慮して貰えませんよ。免許は「自己責任」ですから。そんなもん考慮されたらみんな「大丈夫って言われた」って言うだろうし。
んで、その女性?その人が「大丈夫だ」って言った事が仮に本当でも「だからOK」である理由は微塵も無い訳です。つまり結局「自己責任」なんですよ。しかも・・・速度違反って・・・ちょっと免許制度を舐めすぎです。
一度免取りになって1~2年頭冷やした方が良いですよ。貴方の為です。
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