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免許取り消し処分期間後7年たっています。試験場で取り消し処分講習は必要で

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1151034074 公開 2011-8-24 09:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消し処分期間後7年たっています。試験場で取り消し処分講習は必要ですか?失効扱いで免許取得に必要ないのうわさですが?
kud1019730331 公開 2011-8-24 09:43:00 | 显示全部楼层
取消処分を受けたら、再取得前に必ず取消処分者講習を受講しないと、免許証は発行されないですよ。
1252045049 公開 2011-8-24 10:16:00 | 显示全部楼层
~運転免許の取消処分を受けて、欠格期間が指定された場合には取消処分日から何年が経過しても、取消後、初めて免許を取得する際には取消処分者講習の受講が必要です。
このケースでは運転免許証を返納し、欠格期間が記載された運転免許取消処分書の交付を受けています。
~上記以外のケース、取消処分を受ける前に有効期限が到来して免許がそのまま失効した場合や、免許を所持していない人が違反をした場合(純無免)では、取り消す免許がないので取消処分を受けることはありません。
欠格期間に相当する期間を違反行為を行わず、免許の試験に合格することなく経過すれば、処分を受けたのと同等とみなされて、免許を受けることが可能にになります。
みなし処分であって「取消処分」は受けておらず、取消処分者講習の受講は不要です。
また、初心運転者期間制度における再試験不合格もしくは不受験に係る取消処分を受けた場合も、取消処分者講習の受講は不要です。
ver1030499304 公開 2011-8-24 09:59:00 | 显示全部楼层
警視庁のホームページによると
取消処分
運転免許の取消処分は、運転免許の効力を将来に向かって失わせる処分です。
この取消処分は、交通違反や交通事故を起こしたとき、又は自動車等を運転することが著しく道路交通の危険を生じさせるおそれがあるとき、その方の免許を取消すものです。
公安委員会が免許を取消そうとするときは、公開による意見の聴取又は聴聞を行うこととされています。
免許を取消された方は、公安委員会が指定した1年から10年の欠格期間が経過するまで、新たに免許を取得することはできません。
また、この方が新たに免許を取得する場合には、運転免許試験を受験しようとする前、1年以内に取消処分者講習を受けていなければなりません。
ただし、初心運転者として、再試験で不合格の場合や、再試験を正当な理由がなく受験しないため、意見の聴取により免許を取消された方は、取消処分者講習を受ける必要はありません。
とありますので、額面どうりに受け取ると、「運転免許の効力を将来に向かって失わせる処分」なので、「取り消し」であり、失効扱いではありません。
そして、免許取り消し者は、「新たに免許を取得する場合には、運転免許試験を受験しようとする前、1年以内に取消処分者講習を受けていなければなりません。」となっているので、この講習を受けないと免許の再取得はできません。
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