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免許取得について - 私は今年の7月に原付の純無免許でつかまりました。反省し

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1150882700 公開 2011-9-27 18:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取得について
私は今年の7月に原付の純無免許でつかまりました。反省しております。純無免許だと家庭裁判所に行った日ではなく、違反日から1年は免許とれないとネットで調べたら書いてありました。警察は1か月くらいで家庭裁判所から連絡が来るといっていたのですが、まだ来ていません。こういうのは、よくあることなのでしょうか?それと、家裁では何をするのでしょうか?
それと、本当に違反日から免許の拒否期間(欠格期間)?が違反日からなのか確かめたいので、神奈川県の免許センターに伺おうと思います。ちなみに、つかまったのは神奈川県なのですが、住民票はまだ静岡で、地元は静岡です。神奈川県の免許センターでも確認はできるでしょうか?やはり地元の免許センターではないとだめでしょうか?
19歳の大学1年生です。
kir112742573 公開 2011-9-27 19:08:00 | 显示全部楼层
刑事処分と行政処分は完全な別作業となります。
<刑事処分>
無免許運転だと1年以下の懲役または30万円以下の罰金となりますが、未成年の場合は家庭裁判所で保護観察処分となります。
家庭裁判所では保護者(親)同伴で行くことになります。観察レポートというものを一定期間に数ヶ月ごとに提出させられ、それを検事が判断します。家庭裁判所に出頭したときに、その点の説明を受けるはずです。
<行政処分>
純無免許ならば違反日から1年間は免許取得ができません(欠格期間)。免許の取得ができたり、免許を管轄するのは住民票のある都道府県になりますので、静岡に住民票があるならば静岡の免許センターが管轄になります。
神奈川の免許センターは貴方には全く無関係の場所となります。
滝本友香 公開 2011-9-27 18:34:00 | 显示全部楼层
もしかして住民票のある(実家かな?)の所にもう家庭裁判所からの通知、届いてないですか?
だいたいは遅くても1ヶ月~3ヶ月で通知だと思います。
確かに欠格期間は違反した日から起算されますので、違反日から1年は免許取得出来ません。
家庭裁判所だと保護観察処分だと思いますが、保護者(親)同伴で出頭ですので、親に頭下げて、今のうちに謝っておいた方がいいですね。
罰金でなく、保護観察処分ですので、定期的に保護司と面談し、反省文を提出したりするようです。
今の神奈川にしても親に来て貰わなくてはいけませんし、静岡ならあなたが行かなくてはいけません。
欠格期間云々は家庭裁判所で話しがあると思いますし、まずは親に話しするのが最初です。
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