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車の無免許運転欠格期間について - 僕の友人は今月で18歳になります。今年の

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1051639732 公開 2011-9-5 18:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の無免許運転 欠格期間について
僕の友人は今月で18歳になります。
今年の3月友人は車の無免許運転で捕まりました。
その1ヶ月後の4月27日に持っていた
普通自動二輪免許が剥奪され、その日から
1年間が欠格期間となりました。
それでも仕事にいくのに大変だったので
原付バイクを無免許で乗って行って
6月の中頃2度目の無免許運転で捕まりました。
それからもう3ヶ月近く経ちますが
警察からなんの連絡もまだ無く
欠格期間の書類などもまだ渡してもらっていません。
このまま来年の4月まで待ってこなければ
免許をとりにいくことができるのでしょうか?
又それが無理だとしてもなんとか
欠格期間を短くしたりする方法はないでしょうか?
なにかわかることがありましたら
アドバイスもらえるとうれしいです。
誹謗中傷はやめてください。
よろしくお願いします!補足回答ありがとうございます!
欠格期間は裁判を起こせば
短くなる可能性があると言う
話を耳にしたのですが
どうなんでしょうか?
bsn101955449 公開 2011-9-5 18:56:00 | 显示全部楼层
rpn301118259さん
まず4月の末に欠格1年と言われてるならそれが長くなることはあっても短くなることはありえません。
普通に考えて同じ処分が下っても合計で2年間の欠格期間にはなるでしょう。
また再犯が初犯より刑が軽い事は無いでしょうから実際は2年半~3・4年の欠格を言い渡されるのでは無いでしょうか。
まぁどう考えても未成年のうちに免許を取り直すことは不可能です。(原付も含む)
ibm1030528207 公開 2011-9-6 10:18:00 | 显示全部楼层
残念ながら免許を取得する意味はありませんし、
教習所に入校できても、試験場での
免許証発行は拒否されます。
またそもそも免許ごときの
心配をしている場合ではないという状況でもあります。
以下友人の処分です。
■行政処分
免許に対する処分ですが、
・過去もあわせ2回の無免許運転=38点相当
・過去の取り消し処分歴=1回
となりますので、今後5年間免許を取得することは
拒否される立場となります。
■刑事処分
18歳ですので、家庭裁判所審理かと思います。
未成年ですが、可能性は2つです。
可能性1)罰金刑相当
2度目の無免許なので、最高額30万円の罰金刑
可能性2)罰金刑以上の刑罰
短期間の無免許運転ですので、
・相当悪質
・更正・反省の余地なし
とみなされている可能性があります。
その場合、罰金刑にはならずそれ以上の刑罰
となる可能性も少なからず存在します。
時間がたっているのは、
この辺の判断があるからだと思われます。
なお、欠格期間を短くする方法はありません。
また補足にある「裁判」ですが・・
欠格期間が行政処分の範囲ですので、
まずは行政処分に対する「不服申し立て」が可能です。
ただしこれは受理はされても審理はされません。
なぜなら行政処分はあくまでもルールにのっとった処分だからです。
検挙や捜査に不正があれば別ですが、そんな事は一切ないですよね?
それでダメなら裁判ということになりますが、
一体何を争うのでしょう?
「無実の罪だから行政処分は不当」とでも訴えるのでしょうか?
その場合、無免許運転をしていない証拠を集め、立証しなければなりませんが、
そもそも無免許運転は事実なのでそれは不可能ですよね?
もしくは、「欠格期間が厳しすぎる!軽くしろ!」という
訴えでも起こしますか?
いずれの場合にしても、告訴をしても裁判には到底なりませんし、
仮に裁判となった場合は、「国」を被告として争うことになります。
当然弁護士なども自費で手配することになります。
(まぁ受けてくれる弁護士がいるかどうかははなはだ疑問ですが)
なので、そうですねぇ・・
費用は準備・着手で400~500万円、
本訴訟費用で1000~2000万円はみておいてください。
そして、1審は確実に敗訴するでしょうから、2審・3審と続き、
最終判決が決定するのは8~10年後でしょうね。
当然その頃は欠格期間終了しています。
dai128406778 公開 2011-9-6 10:28:00 | 显示全部楼层
~免許を取得できない期間は最終違反日より5年間になり、平成28年6月中旬になれば免許を取得できるようになります。
最初の普通自動車での無免許運転によって、欠格期間1年の取消処分を受けられましたが、その理由となった累積点数は最低でも前歴0回累積19点です。
欠格期間の1年を満了すれば19点が前歴1回に変わって前歴1回累積0点の状態となるのですが、欠格期間中は19点がそのまま生きている状態で、違反行為(無免許運転)があれば、前歴0回累積19点の上に無免許運転の19点が合算されて、最低でも前歴0回累積38点の累積点数となります。
前歴0回累積38点というのは本来ならば取消3年相当なのですが、免許取消歴等保有者の特定期間の指定に基づいて、さらに2年が加算されたれた取消5年相当となります。
免許を所持していないために、最終違反行為日より5年間が免許を取得できない期間となります。(他に累積される点数があったとしても、上限が5年なのでこれを超えることはありません。)
すでに免許所持者ではなく、通知類は今後も一切郵送されることはありませんが、最終違反日より5年が経過するまでに運転免許試験に合格をしても、合格が取消されて拒否処分を受け、5年が経過するまでの残りの期間が欠格期間として指定されます。
免許を取得できない期間を短くする方法は一切なく、アドバイスとしてできるのは再犯を絶対にしないようにしてくださいということだけです。
「裁判」と補足にありますが、点数の累積というのは公安委員会の内部行為に過ぎず、質問者さんは運転免許試験に合格さえしなければ、何の不利益処分を受けることもなく、現状では裁判を起こすこともできません。
仮に、運転免許試験に合格して拒否処分を受け、その後、行政訴訟を起こしたとしても、この質問の内容では公安委員会には一切瑕疵がなく、欠格期間が短くなる可能性はゼロです。
裁判を起こして欠格期間が短くなったり、処分の取消が行われたりするのは、公安委員会に事実の誤認などという瑕疵があった場合に過ぎません。
sim103303388 公開 2011-9-5 19:59:00 | 显示全部楼层
>誹謗中傷はやめてください
こういう話題って必ず「友人」なんだね(笑)
連れの事ならほっておけば?貴方には関係ないんだから。
どうせ欠格なんて短くなる訳無いんだし。悪質だって事理解した方が良い。
下手すりゃ少年院送致・・・なんて事も有り得るかも。その辺を判断してるから通知が遅れているのでしょう。
---
無免許運転したくせに、誰に対して何の「裁判」をするんです・・・?
ちょっと寝ぼけてません?
連れの事ならほっておけば?貴方には関係ないんだから。(笑)
114712611 公開 2011-9-5 19:50:00 | 显示全部楼层
欠格期間が短くなることは絶対にありません。
2回目の無免許運転で、さらに欠格期間が2年か3年に延びてしまう可能性もあります。
悪い事は言いません、欠格期間は原付や車は運転しない方が良いです。
警察もマークしてますよ。
補足読みました。
裁判を起こしても、完全に悪いので、お金が無駄になるだけですよ。
1149163873 公開 2011-9-5 19:00:00 | 显示全部楼层
処分が決まっていないだけです。今は書類送検されて、検察がどうしようか考えてる真っ最中です。連絡が来ないのはそのためです。
仮に処分が決まらず来年の4月で免許を取ったとして、後に欠格3年(無免許2回の相場)が付いた場合は、これまた免許が剥奪されます。で、未成年で2回目ですから、処分としては免許欠格3~4年と少年院送致1~2年になると思うので、来年4月の免許取得は物理的に無理だと思います。未成年ですので刑罰(罰金や懲役刑)はありません。
保護観察中だったと思うので、処分は重いです。
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