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免許停止処分について - 20年頃免停30日で1日講習を受けています。(事故に

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1152288372 公開 2011-9-5 18:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分について
20年頃免停30日で1日講習を受けています。(事故により)
22年9月か10月に31キロオーバーで一発免停90日がきて、2日間講習を受け30日の免停になりました。
11月にその免停が開けました。
その後22年12月に信号無視でマイナス2点。この時点で残り1点だったのですが、
23年9月に一時停止無視で、マイナス2点引かれました。
一時停止無視の時の通知がまだ来てないのですが、これは完全に免許停止処分になりますよね?
更に、今日助手席のシートベルト無しでマイナス1点引かれました。

これって、次は実質何日の免停が来ますか?
よろしくお願いいたします。補足なるほど・・・即答 本当に助かります。
もう少し教えてください。60日の免停は、何日講習の実質何日の停止処分になりますか?
よろしくお願いいたします。
xwf1219655849 公開 2011-9-6 11:24:00 | 显示全部楼层
まず確認です。
・20年の免停処分明けから、22年の31キロオーバーまでの期間、
「1年間の無事故無違反」ありましたか?
もしそうだとしたら、質問者様は「前歴1の5点」という状態です。
この場合、「60日免停」となりますので、
2日連続の処分者講習を受講すれば30日程度に免停期間は短縮され、
処分明けは「前歴2の0点」という状態になります。
*違反点数は、減点ではなく加点です。
そうではなく、「前歴2の5点」という可能性もお見受けしました。
なぜなら、前歴0であれば、22年の31キロオーバーだけの違反は
「30日免停」にしか該当せず、「90日免停」にはならないからです。
逆に22年の31キロオーバーの時点で前歴1であれば、
これは「90日免停」となりますので、ツジツマが合う事になります。
この「前歴2の5点」の場合ですが、免停ではなく「免許取り消し」となります。
さらに再取得が不可能な「欠格期間」が1年間設定されます。
取り消し処分なので、講習などもありません。
「意見の聴取」を経由し、免許返納して処分終了です。
この「意見の聴取」では、ごく稀に処分が軽くなることはありますが、
もし質問者様が取り消し処分対象の場合、
その可能性はほぼありません。
理由は短期間に違反を繰り返しているからです。
よって「前歴2の5点」の場合、
免許取り消し&欠格1年間はほぼ確定だとお考えください。
lll121154149 公開 2011-9-5 20:06:00 | 显示全部楼层
平成20年の免停30日は計算の対象外です。
平成22年9月か10月に一発免停90日(60日の間違いではないですか?)で、免停講習により30日の免停が明けたのが11月ならば、その明けた日が前歴1回となります。
前歴1回の状態で平成22年12月に信号無視で2点、平成23年9月に一時停止無視で2点の累積4点になった時点で、免停60日となります。そして、本日シートベルト非装着で1点が加点されたならば、累積5点ですが免停日数は累積4点と変わらず免停60日となります。
免停処分の通知は違反をした日から2週間~1ヶ月後に送られてくるので、前歴1回の累積5点の免停60日が貴方の処分になります。
<追記>
免停60日は免停講習を受ければ最大で半分の30日が短縮されて、実質は30日の免停期間になります。
講習は平日の2日間になり、最後の考査テストで40問中32問以上の正解で最大の短縮となります。テストの内容は講習で習う座学から全て出題され、授業で教官が出るところを言ってくれますので、その部分だけをチェックしておけば確実に32問以上は正解できます。
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