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車の免許更新期限が切れた場合.どういう手続きをすればいいですか?

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1151235262 公開 2011-9-23 23:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許更新期限が切れた場合.どういう手続きをすればいいですか?
6ケ月以内だったら試験免除と聞きましたが具体的に教えてもらいたいです…。
私自身…故郷の海外へ遊びに里帰りしてて更新をすっかり忘れて月曜日に期限が切れてしまいます。警察署に聞きましたがあやふやで…免許センターに聞いて指定の教習所で受けれるかもと言われましたが本当ですか?
朝電話してその日に講習受けれますか?
予約とか必要ないですか?
自分が馬鹿だったと後悔ばかりで優しい回答お願いします。
1153200573 公開 2011-9-24 09:16:00 | 显示全部楼层
免許証が失効してしまったならば、その状態で車を運転すれば無免許運転となりますので注意してください。
失効して6ヶ月以内ならば、免許センターにて申請書に明記して申請をすれば通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
予約などは不要ですので直接免許センターへ行ってください。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②印鑑
③本籍地記載の住民票
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
⑤手数料(免許センターに確認ください)
mix125301329 公開 2011-9-24 08:38:00 | 显示全部楼层
誕生日から6ヶ月以内でしたら、通常の更新時講習で大丈夫です。
しかし、6ヶ月と1日でも経過すると免許はなくなります。
特例で、(懲役刑の方、海外に旅行、出張などの証明書あり)の場合は
何年でも可能です。
里帰りで更新を忘れていたのか、定かではありませんが
2ヶ月以上の里帰りでしたら証明書があれば大丈夫ですよ。
kad1215693534 公開 2011-9-24 09:17:00 | 显示全部楼层
管轄の都道府県警察本部のHPを見ること(必ず書いてある)
東京都の例
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou02.htm
予約は不要だが「必要なもの」が揃っていないと受け付けてもらえない
参考までに「更新」ではなく「免許再発行」になる
↑:
>特例で、(懲役刑の方、海外に旅行、出張などの証明書あり)の場合は
>何年でも可能です。
ウソ言っちゃいかんよ 「3年」という期限がある
>6ヶ月と1日でも経過すると免許はなくなります。
有効期限が過ぎたら「既に免許はなくなってる」のです
だから「うっかり失効による免許再発行」は「更新ではない」のです
(「免許再発行」であって、「免許証再発行」ではない)
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