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不本意にも免許失効(1年超)、免許センターで仮免、本免、学科、実技いづれも一発

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oha1148687820 公開 2011-9-16 10:36:00 | 显示全部楼层 |読書モード
不本意にも免許失効(1年超)、免許センターで仮免、本免、学科、実技いづれも一発合格最短で免許取得。法令第71条の5で通算で運転経験1年未満は若葉マークを義務付けている。裁判をした場合の法的効力は?
若葉マークの目的は、免許を取っても路上経験が足りない人に対して、他のドライバーに認知させ、事故防止を図ることだと思う。あくまでも初めて免許を取った人に対する保護。ここで疑問いなるのは、法令の規定にある「通算して1年に達しないもの」となっており
取消とか失効して再取得した人は、ほとんどが1年以上の運転経験があるので、それが証明できれば適用外になるのでは?
実際に中型免許や大型免許を引き続き再取得する場合は、2年以上の運転経験がないといけないのですが、運転免許経歴証明書を取れば、すぐ受験できる。またまた2種免許の実技を合格し2種免許を取ると上位免許になるため若葉マークは不要になる。
要するに、現場の交通取り調べ官が、免許書を見て、過去の運転経験をすぐ判断できないので、一律NGにしているように思う。現場ですぐ調べるようにするためには、検索システムの改善も必要になる、また取消、失効者は、新規免許獲得者に比べれば、極めて少ないので無視、訴訟になれば個別に処理と割り切っている?としか思えない。ちなみに神奈川県の試験場に人に聞いてみましたが、その人は貼る必要はないと言っていた。別の県の免許センターに聞いたら必要。その理由を聞いたら法でそうなっているからで、
上記の矛盾を問いただしたら答えてくれなかった。・・・・・真実はどうなのでしょう。
1150758790 公開 2011-9-16 12:22:00 | 显示全部楼层
法律でそのように決まっているので仕方がありません。
第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
「当該普通自動車免許を受けていた期間」とあるように、普通自動車免許の前に「当該」と入っているところが問題です。
つまり、今回新たに取得した普通免許を受けた期間が1年に達するまでは、標識を貼らなければならないという解釈となります。
初心者の扱いとなりますので、グリーン帯の免許証が交付されたはずです。
今回普通免許を受ける6ヶ月以内に普通免許を受けていた人、つまり、失効後6ヶ月以内に失効手続きを行った人は条文の通り、標識が免除されますので、ブルーの免許証が交付され、裏面に初心者標識免除のスタンプが押されます。
過去に免許を受けている期間によって標識が免除のなるのであれば、条文にうっかり失効の人に限り除外する規定をわざわざ加える必要はありません。
二輪の二人乗りについても初心者標識と同様に、6ヶ月以内に失効した免許に限り免許期間を含めることができますが、それまでに免許を失っている場合には免許期間として含めることができません。
第九十六条
2 大型免許の運転免許試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、中型免許、普通免許又は大型特殊免許を現に受けている者に該当し、かつ、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上の者でなければならない。
これは大型免許の受験資格についてですが、免許期間については初心運転者標識のように現に受けている免許の免許期間についてという規定がありませんので、過去の免許期間を証明することで受験が可能になります。
初心運転者標識が免除となる「その他の者で政令で定めるもの」には、「現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者」(道路交通法施行令第二十六条の四)が含まれますので、免除にするには中型免許や大型免許などの上位免許を取得してください。
red1148280331 公開 2011-9-16 12:47:00 | 显示全部楼层
ふむ。
みなさんの書き込みを見て疑問が湧きました。
以前に免許取消しをくらい、大特から大型2種を取り直した人がいます。
ようは普通免許は持ってない状態です。
みなさんの書かれてる規定では普通免許の初心者マークの表示義務は書かれてますが、普通免許を持ってない状態の人の事に関しては触れていない。
それを考えたなら普通免許を持たずに上位免許を取得した場合は表示義務はないと判断すればいいのですか?
aya1246111512 公開 2011-9-16 12:19:00 | 显示全部楼层
若葉マークの件ですが、現在の免許での通算で1年以上ということになります。
半年以内のうっかり失効での再発行は、義務が免除されますが、
1年越えの場合は新規に取得することになるので
若葉マークの義務は消えません。
また2種免許などの上位免許を取得した場合は
上位免許の取得後1年間は掲示義務があります。
上位免許を取ればいいわけではないですよ。
sdg1114351885 公開 2011-9-16 12:56:00 | 显示全部楼层
>上記の矛盾を問いただしたら答えてくれなかった。・・・・・真実はどうなのでしょう。

神奈川県の試験場の人が間違えたんだね。
昔、埼玉の試験場の人に間違ったことを教えられました。
人間だれでも間違えはあります。

takayukiutensionさん
それを考えたなら普通免許を持たずに上位免許を取得した場合は表示義務はないと判断すればいいのですか?
そうです。
初心者マークは普通免許をとった人がつけます。
上位免許で免除になるというより。
普通免許を取ってないのでつける必要ありません。
1153138443 公開 2011-9-16 11:10:00 | 显示全部楼层
既に最後の節で答えは出ているようですが、道路交通法に照らし合わせても
失効期間がある以上、表示義務からは逃れられないと判断します。
もっとも法律自体が古いせいでグレーゾーンも多く、
それを埋める意味で其々の県警は取締りのガイドラインを持っていますが、
逆にそれが地域による温度差を生んでいるのも事実です。(警視庁含む)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
(初心運転者標識等の表示義務)
第七十一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
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