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例えば懲役刑で実刑7年とかになって免許更新より刑が長い場合免許

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xuf1148414172 公開 2011-8-29 10:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
例えば懲役刑で実刑7年とかになって免許更新より刑が長い場合免許証は失効するのですか
tak1036786106 公開 2011-8-29 13:19:00 | 显示全部楼层
運転免許の更新期限が切れても、3年以内なら正当な理由(服役、入院、海外出張など)があれば、俗に言う”期限切れ更新”が可能です(これを「失効手続き」と言います)。それを証明する書類があれば問題ありません。
刑務所に入ってた場合は、「在所期間証明書」があれば出所後1ヶ月以内に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければオッケーです。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。自分はこのパターンで仮出所の次の日に手続きしました(期限切れから2年5ヶ月後)。
この場合はゴールド免許ではなくなり、有効期限は3年の青色で初心者マークは免除になります。
もちろん法改正前の普通免許なら中型(8t限定)になります。
ちなみに、講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋にに呼ばれて、そこで手渡されました。別に何も言われませんでしたけど。
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刑務所で更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で失効手続きが出来ます。
(更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象にはなりません)
これは年に1回、対象者を集めて一斉にやります。運転免許を持ってることが再犯防止・円滑な社会復帰につながるという理由で行われるようになったのです。
なお、この場合は免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
ですから、刑務所に行ってもたいていの場合は運転免許は失わずに済みます。
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kmks_loveloveさん
知ったかぶりをせず、少しは調べてから回答なさったらいかがですか?
この後半部分の回答をよくお読みになって下さい。
1248988518 公開 2011-8-29 11:30:00 | 显示全部楼层
留置、勾留、拘置、禁固、懲役などで身柄が裟婆にないときは更新手続きはできません。また免許センターの係員が刑務所等に出向いてくることもありませんので失効することになります。
出所後に自ら更新手続きをすることになります。
有効期限が切れて6ヶ月以内ならば通常のウッカリ失効の手続きと同じで再交付されますが、それ以外では在監証明書が必要となります。
何れにしろ身柄を拘束されるとロクなことはないので悪いことはしない方が良いです
sin1042958609 公開 2011-8-29 11:20:00 | 显示全部楼层
この質問も多いですね。
更新は出来ません。
正確には、期限が切れた人を、集めての再交付です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1468663004
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1329971868
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1063164195
1217311691 公開 2011-8-29 11:05:00 | 显示全部楼层
一応、失効して3年以内なら出所する時に書類を貰い、それを持って免許センターに更新に行けば更新出来るようです。
失効しても3年以上刑務所にいる場合だと、対象者を1ヶ所にまとめて刑務所内で更新するようです。刑務所内で更新すると免許証の住所は刑務所の住所になるようです。
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