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車の運転免許について質問です。今の免許は平成21年病気で更新

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103996172 公開 2011-9-1 19:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の運転免許について質問です。
今の免許は平成21年病気で更新に行けず平成22年1月に免許センターに証明書を持って行き訳ありと言う事ですぐ取れましたが免許証を
見ると初取得が22年1月になってしまいました、こうなった場合ゴールド免許ななるには平成22年から5年間無事故無違反でなければならないのでしょうか?
nor123557461 公開 2011-9-1 19:36:00 | 显示全部楼层
理由があっても、失効から半年以上経過した場合は、新規の免許として扱われますので、おっしゃるように現在記載の発行日から5年以上経過し、かつ5年以上無違反でなければいけません。
108084381 公開 2011-9-2 08:47:00 | 显示全部楼层
失効後6ヶ月以内に手続きしていれば失効中も継続して免許を持っていたことになるそうです。
道路交通法
第92条の2
(中略)
備考
(中略)
四 海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第101条第1項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第105条の規定により効力を失つた日から起算して6月を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。
1150713903 公開 2011-9-1 20:20:00 | 显示全部楼层
やむを得ない理由で失効して、その後に免許更新をした場合は免許証は更新ではなく新規発行扱いとなります。初取得が平成22年1月になっているのもそのシステムだからです。
ゴールド免許の条件は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間無事故・無違反であることです。次の更新は平成22年1月から2年~3年以内にくる誕生日の前後1ヶ月で、そこでブルーの3年の免許になります。そのブルーの3年間までを無事故・無違反で過ごせればゴールド免許になります。
誕生日によって更新の年が変わってきますので、単純に平成22年から5年間無事故・無違反であればゴールドになるというものではありません。
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