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トキオの山口さんは一から教習所に通う事になるのですか? - 確か誕生日を過ぎ

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new1147554537 公開 2011-9-3 16:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
トキオの山口さんは一から教習所に通う事になるのですか?
確か誕生日を過ぎても半年は免許が失効しないのですよね。運転しては駄目ですが。半年が過ぎていたので免許は失効してゼロからのスタートになるのですか?
無免許運転していたと思います。刑罰が処せられるのでしょうか?例えば半年間免許を取れないとかです。
無免許運転で事故を起こしたら大変な事になっていたのでしょうか?
桜井幸子 公開 2011-9-3 19:45:00 | 显示全部楼层
失効は免許の有効期限が切れたその日からです。
この日から運転したら「無免許」となり、一旦失効した免許は更新ができないので、再び免許を取り直すことになります。
ただし、失効日から6か月以内であれば「学科・実技」試験は免除され、目の検査(適性試験)のみで免許を受ける事ができます(道路交通法上の特定失効者)。
これをよく注意しないと「失効しても半年は運転できる」と誤解釈してしまう傾向があります。
山口氏の場合は「失効6か月」以上でしたら一から試験を受ける必要があります。(6月以上1年未満なら無条件で仮免許は出ますが、試験を受け直すことに違いはありません)
さて、山口氏は無免許でしたが、失効を認識していたか否かがキーポイントです。
知らずに乗っていたとしたら、今回は進路変更禁止違反のみの点数で結了です、知っていたとすれば無免許19点が累積され、直ぐに取り直すことが事実上できなくなります。
無免許違反には過失犯処罰規定が無いので、期限切れを知らなかったケースでは不問になります。本人はあくまで有効と思いこんでいたのですから。
知らなかったなら罰金は進路変更禁止違反の反則金と同じ額、知っていれば20万円位でしょう。
仮に19点が入った場合…
取消処分相当の点数を免許が無い状態で累積されたことになります、これは「拒否の点数に該当した」ことになり、違反日から1年経過しないうちに免許を受ければ、合格と同時に取消になってしまいます。これを拒否処分といいます。
ただし、1年過ぎて合格すれば問題ありません。既に処分量定期間が経過したのですから、処分をしたとみなされ、無事に交付されます。(取消処分者講習は必要ありませんが、行政処分歴は1回となります)
ros1140731709 公開 2011-9-3 19:41:00 | 显示全部楼层
過去の質問にも多く出ている内容ですね。
>一から教習所に通う事になるのですか?
ほぼその通りですが、教習所に通うかどうかは本人次第です。
本人がもう一度免許を取得したいと思えばです。これは必要性に応じてですから、必ず持たなければいけないライセンスでは無いですね。もっと厳密に言えば、教習所に通わずとも免許は取れます。
極論ですが、教習所に通うかどうかは誰にも分からない。これが本当のところです。
>無免許運転で事故を起こしたら大変な事になっていたのでしょうか?
これに関しては、無免許、免許所有者云々の前に、事故自体が大変な事です。特に人身事故。
今回は、一発免許取り消しと言う方も居ますが、「取り消し」以前の問題でもあり、無免許なので何も無かった状態です。細かい事言ってすいません(笑)
事故にも色々あり、先に書いた人身事故では、もちろん保険は適用外ですし、物損事故でも保険金は支払われないです。全てにおいて自腹となるので、程度によってですが一般人なら破産する可能性さえ。
ま、簡単な言い方ですが、ゼロからのスターでは無いです。マイナスからのスタートです(笑)
whi104881485 公開 2011-9-3 16:34:00 | 显示全部楼层
失効中に運転したという事で無免許運転。
1年間欠格(取れない期間)となり、免許取り直す際は取消処分者講習を受けないといけませんし、取り直した所で行政処分前歴一回からのスタートとなります。それ位重たい処分なんです。
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