パスワード再発行
 立即注册
検索

海外に長期で住んでいる人は免許の更新はどうするのですか?帰国しなければい

[复制链接]
kum1112963967 公開 2011-9-8 00:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外に長期で住んでいる人は免許の更新はどうするのですか?帰国しなければいけないのですか?
また、海外で乗れる免許をとった場合更新すれば日本の免許も更新になるんでしょうか?
116411307 公開 2011-9-8 01:09:00 | 显示全部楼层
単純に渡航期間が有効期間に含まれませんから、更新は帰国後に行うことができます。
書類上は更新期限切れとなりますが、渡航期間の証明を持って更新へ行けば渡航期間が差し引かれます。
海外での免許は、その国での免許です。
ジュネーブ協定締結国もしくは2国間協定締結国であれば、日本の運転免許への書換えが可能です。
尚、基本的に3ヶ月以上渡航国で運転する場合は、現地の免許を取得する必要があります。
3ヶ月未満であれば、日本で国外運転免許を取得しておけばOKです。
米国での運転では、日本の免許が免許証明の主となります。
国外運転免許証は、日本の免許の読み替え資料として扱われます。
そのため、国外運転免許証以外に、レンタカー会社が発行する読み替え資料でも合法で運転が可能です。
但し、上記は米国のみでの措置のため、他の国での運転は国外運転免許証が必要となります。
(sabatoikuoさんへ)
sri1137447870 公開 2011-9-8 23:15:00 | 显示全部楼层
回答を先に済ませましょう。
運転免許証の更新は日本に帰国の上、日本の免許証交付地に於いて本人が行う必要があります。
「海外で乗れる免許」とは「外国で取得した免許」の事ですか?外国で取得した運転免許は日本とは全く無関係ですので、その免許の更新と日本の免許の更新も無関係です。
「海外で乗れる免許」が日本の運転免許を基にした「国際運転免許証(国外運転免許証)」の事であれば、国外運転免許証とは基になる日本の免許証の「翻訳証明書」にしか過ぎません。
従って国外運転免許証には「更新」と言う概念は無く、翻訳証明書としての「(再度の)新規交付」しかありません。更新できるのは、あくまで日本の国内免許です。
回答としては以上です。

さて残念ながら下の[wan2three4five] さんの投稿内容は、90%程度 間違っております。
間違った知識で勘違いされる方が出る事を防止するため、敢えて指摘させて頂きます。
①:「単純に渡航期間が有効期間には含まれない」と言う事はありません。
免許証の有効期限は通常と同じ様に切れてしまいますが、海外在住や入院、刑務所等に留置されるなど「止むを得ない事情」で更新が出来なかった場合、「免許証の期限切れから3年以内」であれば、その「止むを得ない事情が止んでから1ヶ月以内」に手続きをすれば免許証の「再交付」を受ける事が出来ると言った内容です。
再交付ですので、基本的に再び初心者期間が設定されたりもします。決して「渡航期間が差し引かれる」などと言う措置ではありません。
又、期限切れから3年を過ぎてしまえば基本的には救済措置は無く、最初から運転免許の取得しなおしとなります。
②:「ジュネーブ協定締結国もしくは2国間協定締結国であれば、日本の運転免許への書換えが可能です。」も間違っています。
外国免許から国内免許の切替交付(外免切替)は、その外国免許取得国がジュネーブ条約締結国である必要はありません。基本的には何処の国の免許からでも外免切替は可能です。
しかし例えば「偽造免許証が多数流通している」とか「裏金などによる不正取得が横行している」など「その国の免許制度に信頼が置けない」と判定される場合、その理由を明示せずに外免切替の申請の受付自体を拒否されています。
③:「尚、基本的に3ヶ月以上渡航国で運転する場合は、現地の免許を取得する必要があります。」も間違っております。
日本人が3ヶ月未満の外国滞在の場合に滞在ビザの取得を免除される事が多いことから「ビザを取得して3ヶ月以上滞在する場合」を捉えてこの様な話を作り上げたものと思われますが、「長期滞在する現地の免許を取得しなければならない」のは渡航先の国に於ける「居住者」となる場合です。そして殆んどの国に於いて「居住者」とは「任意の1年間において183日以上(つまり半年以上)を居住する者」とされております。
従って例えば「5ヶ月の予定でビザを申請して赴任する場合」などは「居住者」にはなり得ませんので、現地の運転免許が欲しくても取得出来ない場合があります。その場合はその外国に於いては「日本の国内免許+証国際運転免許証」や「日本の国内免許証+翻訳証明書」での運転しか出来ません。
④:「米国での運転では、日本の免許が免許証明の主となります。国外運転免許証は、日本の免許の読み替え資料として扱われます。そのため、国外運転免許証以外に、レンタカー会社が発行する読み替え資料でも合法で運転が可能です。」
ここだけは合っています。
しかし「読み替え資料」って‥、ナンか古い時代を感じてしまいそうなんですが‥。
⑤:「但し、上記は米国のみでの措置のため、他の国での運転は国外運転免許証が必要となります。」も間違っています。
アメリカに於いても国際運転免許証を必須としている州もありますし、オーストラリアやドイツなどでも「日本の国内免許+翻訳証明書」での運転は可能です。

以上、御参考になれば幸いです。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-25 16:58 , Processed in 0.082487 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表