パスワード再発行
 立即注册
検索

交通違反の点数について自分は普通二輪免許、普通自動車免許を持って

[复制链接]
1151924658 公開 2011-9-11 00:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反の点数について
自分は普通二輪免許、普通自動車免許を持っており、前者は平成21年3月後者は平成21年11月に取得しました。
お恥ずかしい話、見落としで一時停止不停止をバイク・自動車で1回ずつ最近してしま
いました。 ここで質問なのですが、バイクは2年経っているので3カ月で消えて、車は1年消えない という考えになるのですか?
次違反したら違反者講習行きなのでそこのところはっきりさせておきたいなと思って投稿しました。
違反しないのが一番なんでしょうがすいませんが有識者の方回答お願いします。補足回答をありがとうございます。 お聞きしたい要点を追加します。 軽微な違反の点数が一定期間の無事故無違反で消えるという制度?があると思うのですが、自分の場合バイクと自動車どちらを基準にして期間を考えればいいのでしょうか?3ヶ月か1年か。
さらに、現在4点減点されているのでこの制度の適応外となりますか?
またこの点数は消えずにある一定期間もしくは6点に達する(違反者講習を受講する)まで消えないのでしょうか?
tth1149129132 公開 2011-9-11 03:23:00 | 显示全部楼层
この場合の起点は最初の免許を取得した平成21年3月?日になります。最近した違反の日付が不明なので断定はできませんが、最初の違反は免許取得日の平成21年3月?日から二年以上経過していた、と言うことですね?確かにその違反違反をした時点から三か月無事故・無違反で経過すれば最初の違反点数が加算されることはありませんが、「バイク・自動車で1回ずつ最近してしま いました。」とありますので最初の違反日から二回目の違反日まで三カ月は経過していないと推測します。三カ月経過していないとすれば現在は違反点数は「四点」と言うことになります。ですので二度目の違反から一年以内に「二点」の違反をしますと「違反者講習」の対象と言うことになります。「二点以上」の違反の場合は「違反者講習」ではなく「免停講習」となりますので注意して下さい。
二度目の違反から一年以上無事故・無違反で経過しますとそれ以前の点数(四点)が加算されることはなく違反点数0点として扱われます。
「普通自動車の免許を取得して二年経過していない時点で違反をしたので自動車を運転中の違反は三カ月では消えないのでは?」とのことだと思われますが、普通二輪での免許を既に取得していますので「最初の免許取得日」であるこちらが基準になります。後に取得した普通自動車の免許は単に「追加された」に過ぎません。「最初に運転免許を取得したのはいつか?」ですので難しく考えなくてもいいです。
1148506089 公開 2011-9-11 01:04:00 | 显示全部楼层
違反点数は、免許の種類ごとではなく、免許所持者個人に対して加点されていきます。
バイクでの点数は~~点、普通自動車で~~点ではありません。
質問者さんの違反点数という扱いです。
「補足」に対して
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
点数の計算のしかたは、警視庁ホームページなどで確認してください。
行政処分の項目です。
計算の原則は過去3年間の累積。
特例1:1年間以上無事故無無違反の場合、それ以前の点数は計算されない。
特例2:2年間以上無事故無違反で軽微な違反をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反で経過すればそれ以前の点数は計算されない。
一定期間無事故無違反で過ごせば、行政処分のための計算から除外されますが、違反の事実や点数そのものが消えるわけではありませんので、お間違いなく。
計算する場合、バイクでの違反、車での違反は区別しません。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-9-25 12:39 , Processed in 0.338119 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表