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海外で取得した国際運転免許証について - 石川遼選手「無免許」運転、埼玉県警が

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are1011958294 公開 2011-7-25 14:40:00 | 显示全部楼层 |読書モード
海外で取得した国際運転免許証について
石川遼選手「無免許」運転、埼玉県警が書類送検の記事(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110721-00000344-yom-soci)の中で、「海外で取得した国際運転免許証の場合、現地での滞在期間が3か月未満だと、国内では無効になる」とありますが、この根拠条文を教えて下さい。補足ご回答ありがとうございました。道交法第107条の2、それにしても分かりにくい条文ですね。問題となっている3カ月要件がどこにあるのか読み取ることができませんでした。具体的に本箇所を摘示して頂けるとありがたいです。
1252183436 公開 2011-7-26 19:59:00 | 显示全部楼层
俗に言う「国際運転免許証の3ヶ月要件」なワケですが、根拠となる法令は後で示しますが、この読売新聞に依るとされる記事には誤りがあります。
「日本に住民票を持つ日本人」や「外国人登録済みの外国人」などの「日本に居住する者」が外国免許を基にしたジュネーブ条約の国際運転免許証で日本国内を運転するために必要なのは、「日本を出国後、連続3ヶ月以上を経過してからの帰国(再上陸)」であって、その間の滞在国は免許取得国(ここで言う「現地」)である必要はありません。
色々な国々を渡って歩き、海外の滞在が3ヶ月に近くなった時点でどこかの国で現地の運転免許を取得し(取得出来ればの話ですが)、海外滞在が3ヶ月を超えた時点で国際運転免許証を交付してもらって直ぐに帰国しても国際運転免許証での運転は充分に可能です。
「現地での滞在期間が3ヶ月未満」で問題が発生するのは国際運転免許証での運転ではなく、「外国免許から国内免許の切替交付(俗に言う「外免切替」)」の時です。

ヤフーが間違えたのか読売が間違えたのかは判りませんが、大手情報メディアにしてからが、この程度の知識・認識しかないのが現状です。
最初に戻って「3ヶ月要件の根拠法令」ですが、これは「道路交通法 第107条の2(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)」に依ります。
条文自体が長いので貼り付けは割愛します。「法庫」などで御自分で調べてみると良いでしょう。
(法庫へのリンクを示します。)
http://www.houko.com/index.shtml
以上、ご参考になれば幸いです。
【補足への追記】
まず道路交通法第107条の2を張り付けます。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
第107条の2
道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第24条第1項の運転免許証(第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書9若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第64条の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第60条第1項の規定による出国の確認を、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の登録を受けている者が出入国管理及び難民認定法第26条第1項の規定による再入国の許可若しくは同法第61条の2の12第1項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、★★→当該出国の日から3月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。←★★第117条の4第2号において同じ。)をした日から起算して1年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
(ホントに長い‥)
3ヶ月要件の所は上の条文の中の★★→~~~←★★の部分です。
条文を要約すると、
「条約で定める国際運転免許証」ないしは「政令で我が国と同等の水準の免許制度を持つと認められている国の運転免許証とその翻訳証明書」を所持する者は、「本邦に上陸した日から1年間」それらの国際運転免許証や外国免許証で日本国内を運転する事ができる。
但し、住民基本台帳法に基づき日本に住民票を持つ者や、外国人登録法に基づき外国人登録を済ませている外国籍の者に関しては、『出入国管理法に基づく出国の確認を受けて出国し、その日から3ヶ月に満たない期間内の帰国(再上陸)は(運転可能となる起算日から)除外する。』
となっています。
お判り頂けましたでしょうか。
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