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免許取り消しになりますか?今年1月に免停30日で前歴1になり、その後シートヘ

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1251441038 公開 2011-8-5 14:34:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取り消しになりますか?
今年1月に免停30日で前歴1になり、その後シートベルトで3回、と全治2週間の人身事故1回です。
どなたか詳しい方お願いします。
補足怪我の程度は、接触事故でなく誘発事故なので事故当日から仕事にも行ってるそうで外傷はなしです。当方運転手であるコトを手に取り、50万で示談に応じると言われてます。なので取消を免れるのであれば行政処分を受けたいので今回質問しました。
中沢纯子 公開 2011-8-5 15:19:00 | 显示全部楼层
シートベルト3回捕まっている時点で、前歴1回の3点になります。
全治2週間の人身事故の点数は、安全運転義務違反の2点に治療期間15日未満の3点が加算されて5点になります。
前歴1回の3点に5点を加算して、前歴1回の8点は免停120日となります。
免停120日は免停講習を受ければ最大で半分の60日に短縮されます。免停明けは前歴2回となり、累積2点で免停90日となります。
<追記>
免許取消しにはなりませんので、50万などという示談をもちかけてくる相手ならば、通常の行政処分を受けて示談には応じないほうがいいです。
相手が全治2週間程度の外傷もない怪我ならば、刑事処分で貴方が起訴される可能性もほとんどありませんので、罰金は発生しないと思います。
1151361106 公開 2011-8-5 15:31:00 | 显示全部楼层
停止や取り消しに関しては既にBAが出ているので割愛させていただいて、補足の分について回答します。
怪我させた相手が悪かったのか、質問者さんは示談屋の標的にされてるように思われます。
交通事故や違反には必ず行政処分と刑事処分が付いてきます。
行政処分は点数によるもの、刑事処分は反則金や罰金によるものです。
行政処分と刑事処分は独立して処理されます。
示談が成立することによって被害者が起訴しなければ刑事処分が下されることはありません。
ただし、行政処分がなされないということにはなりません。
誘発事故による負傷ならそれに応じた罰金で済むでしょうが、50万円より高額になることは無いでしょう。
まぁ、示談を断ったら任意保険で支払われる治療費じゃ足りないとか、忘れかけたころになって後遺症が続いてるから病院代を面倒見ろとか後々までたかられて、支払いに応じなければ会社の偉い人に相談させてもらうとかいろいろと因縁は付けてこられることになるでしょうね。
1146212829 公開 2011-8-5 14:44:00 | 显示全部楼层
人身事故は原因になった違反+怪我に応じた付加点数という形です
4点~8点と考えられますが、シートベルトで3点あり前歴1ですね
目に見える大怪我させたわけでないなら多分、90日か120日免停だと思います
ただ免停明けは前歴2になるので2点で90日、5点で取消しになります
深刻ですよ
立花 公開 2011-8-5 14:41:00 | 显示全部楼层
免許証は「即死」ですね
「シートベルト3回」ってのは「学習効果がない・懲りない」ってことですからサル以下です
サルに免許は与えられません 「サルではない」というならちゃんと市民税払ってください
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=jfdn0731
1046504839 公開 2011-8-5 14:38:00 | 显示全部楼层
運転不適格者です。
私に決定権があれば取り消しにします。
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