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運転免許について質問です。マイクロバスや通常路線バス等で用いられてるバスを自

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今野妙子 公開 2011-8-16 13:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許について質問です。マイクロバスや通常路線バス等で用いられてるバスを自家用車(時々友人を乗せる等もする)として使用する場合、
取る免許は一種免許でいいのでしょうか?それとも二種免許がいるのでしょうか?ふと考えてわからなかったので、回答お願いします。
ben122004538 公開 2011-8-16 13:16:00 | 显示全部楼层
お金を取って乗せなければ一種免許で大丈夫です。普通の乗用車でも一種の免許で友達を乗せますよね、それと同じです。
lel104555643 公開 2011-8-22 03:54:00 | 显示全部楼层
自家用として乗る分には(友人を乗せるにしても)一種免許でOKです。
緑ナンバーの現役路線バスも整備などで回送するときは一種免許でOKですよ。
plu114637328 公開 2011-8-17 11:26:00 | 显示全部楼层
二種免許は職業ドライバーとして必要なものです。
質問者様の場合、マイクロバス(11人以上乗る)なら中型免許、路線サイズ(30人以上乗る)なら大型免許が必要ですが、ともに一種免許で大丈夫です。

路線サイズは保管スペースがあったとしても所有するのが困難です。
理由は白バス対策です。
質問者様が企業オーナーで従業員を駅まで送迎するとか、学校関係者で部活の遠征に使用とかなら何となく分かりますが、これらの場合でもバス自体は企業や学校名義で所有するはずですので、個人名義はほとんどないと思います。
いずれにしても路線サイズは所持するのに相当な理由がないと認められないと聞きます。
路線サイズほどではありませんがマイクロバスも厳しいと聞きます。
kou1146752325 公開 2011-8-16 13:39:00 | 显示全部楼层
自家用で登録するにしろ、営業用のバスを借りて使うにしろ、営業運転でなければ一種免許で大丈夫です。
ちなみに大板ナンバー(30人以上)のバスを自家用で登録するのは困難です。
pla1248567758 公開 2011-8-16 13:18:00 | 显示全部楼层
つまり、緑ナンバーの営業用バスを自家使用する場合のことですよね。
例え緑ナンバ(営業用ナンバー)をつけていたとしても、営業運転に供さないときであれば一種免許で運転できます。
たとえば路線バスを、誰も乗せないで回送するときや、工場に行くときなんかは、一種免許で乗れますよね。
友人を乗せたとしても、その友人からお金をもらわなければ一種免許で乗せて構いません。
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