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クルマバイクの点数についてしつもんです。私は22/12/01

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ats1137744423 公開 2011-7-31 21:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
クルマバイクの点数についてしつもんです。
私は22/12/01にクルマの免許を取りました。
その後23/03/01にバイクの免許(中型)を取得しました。
ここからが質問なのですが、先月バイクで違反して点数を切られました。
2点でした。
友人が言うには、持ち点がバイクは1年目は6点でクルマは1年目が3点らしいです。
なのでバイクで違反をすると、クルマの持ち点には、影響がないらしいのです。
なので私は友達の説明によると、クルマは残り3点、バイクは残り4点だそうです。
そして、クルマは1年目は3点で初心者講習そして同じ年にまた3点引かれると、免許取り消し。
バイクは6点で初心者講習らしいです。
なんか周りの子らがいろいろ言っているので、どの話が本当かわかりません。
なのでよければ教えていただきたいと思い質問さして頂きました。
ながながした話ですいませんでした。
1152986403 公開 2011-8-1 10:52:00 | 显示全部楼层
友達の説明は完全に誤りです。
免許の点数制度はコトバではなかなか説明しにくいのですが、
以下要点を解説いたします。
■点数について
原則として「持ち点」という考えはありません。
最初は全て0点で、以降違反を繰り替えることにより
点が加算されます。
そして点数が処分基準に達すると免停なりの処分を受けます。
そして点数は原則1年間の無事故無違反で0点に戻ります。
ただし、過去5年間の無事故無違反の履歴があれば、
軽い違反の点数は3ヶ月間で0に戻ります。
以上が点数の基本ルールです。

■処分について
免許取りたてのときは2種類の処分があります。
①免許停止・取り消し
これは免許取りたてにかかわらず、全ての運転免許所持者に
共通して適用されるルールです。
初めての処分の際は、
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:取り消し
というのが、処分となる基準とその処分内容です。
ただし、一度処分を受けると「前歴」というものがつきます。
この前歴は1年間の無事故無違反で消滅しますが、
前歴がついている期間中は、処分となる基準点数と
処分内容そのものが厳しく設定されます。
(前歴1の場合)
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120免停
10点:取り消し
またこの処分に関しては、違反した車輌の区分は関係ありません。
バイクであろうが、クルマであろうが、
基準点数に達すれば全ての運転免許が処分対象となります。

②初心運転期間
免許取りたての人に適用されるルールです。
免許を取得してから1年間は「初心運転期間」として設定されます。
この期間中に3点の違反、もしくは一度に3点の違反をした場合4点の
点数がたまると、「初心運転講習」の対象となります。
ただし、この場合、初心運転期間の対象となる車輌での違反のみカウントされます。
つまり、バイクの初心運転講習の対象となる点数は「バイクでの違反点数のみ」
という考え方になります。
そしてこの制度はこ上記の免停などの行政処分とは全く別モノです。
つまり、初心運転期間中は、免停などの行政処分+初心運転講習
という2つの処分が存在すると考えてください。
初心運転講習は免停とは異なり、義務ではありません。
ただし受講しない場合は、免許センターでの「再試験」となります。
そしてこの再試験は、難易度は高いので、
高確率で不合格→免許取り消し処分となります。

さて、質問者様の状況を今一度整理します。
■現状は累積2点という状況
■あと4点、計6点で30日免停処分対象。(バイク・クルマ双方とも)
■来年の6月末までに違反事故をしなければ点数は0点に戻る。
■24/02/28までに、あと1点バイクの違反をすると
「バイクの初心運転講習」の対象となる。
■23/11/30までにあと3~4点クルマの違反をすると、
「クルマの初心運転講習」の対象となる。

以上が、正しい理解です。
お友達の説明は、全て忘れてください。
1150643419 公開 2011-7-31 22:40:00 | 显示全部楼层
そんな都合のいい加算方法ではしてもらえません。
友達もそんな出まかせどこで聞いたんでしょうね?
dtc1149309441 公開 2011-7-31 22:18:00 | 显示全部楼层
免許証は1枚ですので、全部合計されます。
、、、、、、、、、、
この点数制度。一番誤解されていると思うのが、満点が15点であり、15点を使い切ると取り消しになるといった内容です。しかしこれは大きな間違いなのです。点数方式は~点減点ではなく累積~点であり、その累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分が下される。(警官の中には「あなたはこの違反で2点の減点ですね」ということを聞くかもしれませんが、そもそもこの表現が間違っているのです。とにかく現場の警官 は刑事処分に関してはそれなりの教育を受けているものの行政処分のことに関しては知識がかなり乏しく平気で間違ったことを言われることがあるので注意してください。
違反点数というのは累積点数方式であることから場合によって20点や30点にもなる可能性があります。(中には60点以上になることも)。もし持ち点が15点でそこから減点だと説明がつきませんね?つまりゴールド免
1053264094 公開 2011-7-31 21:55:00 | 显示全部楼层
>友人が言うには
そのヒトは「友人」ではなく、質問者さんを「陥れようとしている人」です
もしかして友達少ない?
大海 公開 2011-7-31 21:55:00 | 显示全部楼层
まず、御友人からの説明ですが、全て忘れて下さい。
教えようとしている御友人自体が点数制度を勘違いされているので、間違えた事を言われています。

点数制度には2種類あります。
1.初心者期間にだけ適用される点数制度。
2.初心者、ベテランに関係なく適用される点数制度。
全く別の点数制度です。
それぞれ別々に考えて下さい。
1.初心者期間だけに適用される点数制度
・初心者期間(その免許証を取得して1年間、又は上位免許を取るまで)だけ適用
・免許証毎に点数を計算する。
・その免許証でしか運転できない乗り物での違反のみが対象。
・1~2点の違反を繰り返し3点以上、又は4点以上になれば初心者講習の対象。2回目、又は未講習で再試験。
・再試験で不合格なら、その免許証のみ取消。欠格期間は発生しない。

車の免許証については、23年12月1日までが対象期間
バイクの違反なので、関係無し。
バイクの免許証については、24年3月1日までが対象期間
バイクの違反を2点しているので、後1点以上バイクで違反をすると初心者講習になる。
なお、原付での違反は、原付免許証で運転できる乗り物なので、上記の点数制度ではカウントしない。(どちらにも該当しない。)

2.初心者、ベテランに関係無い点数制度
・免許証が必要な全て乗り物の違反が対象
・前歴0の場合6点以上溜まると免停になる。(全ての免許証の効力が停止される。)
・前歴0の場合15点以上溜まると免取になる。(全ての免許証が取り消される)
現在前歴0、累積点数2点(何で違反したかは問わない)なので、後4点以上違反をすると「違反者講習」又は「免停(最悪は免取)」となります。

初心者の間は、この2つの点数制度で縛られるため、ごっちゃごっちゃになってしまう人が多いですが、全く別の点数制度と言う事を念頭に置き、それぞれの点数を計算して下さい。
1053217354 公開 2011-7-31 21:48:00 | 显示全部楼层
あなたは免許を2個持ってるの?
皆1個しかもってませんよ?
車で違反してもバイクで違反しても点数は個人に付きます。
つまりバイクのみで免停点数に達してしまっても車も免停になります。勿論免取なら両方取消になります。
ただ初心者期間はそれぞれに発生します。
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