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免許更新時の違反点数について - 免許更新書が来たのですけれども、約5年前

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gon1113105440 公開 2011-8-3 00:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許更新時の違反点数について
免許更新書が来たのですけれども、
約5年前に速度違反で捕まってしまい違反運転者講習を
受けることになってしまったのですが、
最近事故と速度違反をしてしまい
事故(5点)速度違反(2点)で行政処分になってしまうと思うのですが。
事故を誕生日40日前より前に起こしており(誕生日より45日前)、
処分点数の報せは誕生日40日前以内に来たと思います。
この場合、事故を起こした日に違反点数が加算されたのか
それとも報せが来たときに加算されたのでしょうか。
違反者講習を受講すると累積点数と前歴が0になるという事ですが、
今、私が受講すれば事故(5点)が0点になるのでしょうか。
www1217234947 公開 2011-8-3 01:00:00 | 显示全部楼层
まず、違反者講習を受けられるのは、前歴0で、軽微な違反(3点以下)が累積してちょうど6点になった人だけです。質問者さんの場合、事故の5点というのはおそらく安全運転義務違反2点+付加点3点でしょうが、これらはまとめて5点だから「軽微な違反」ではない、という扱いです。つまり、質問者さんはそもそも違反者講習を受けることができません。
ちなみに、軽微な違反が累積した場合でも、累積が5点や7点ではやはり違反者講習を受けられません。
点数は、それぞれ「違反をした時点」で発生します。従って、質問者さんは今回違反運転者講習で、次回更新が3年後(つまり事故から5年未満)なので次も違反運転者講習ということになります。ちなみに、点数が発生したことは検挙時に告知されているんですから、いちいち郵送で通知されたりしません。質問者さんの所に来たのは、「点数が免停一歩手前の状態ですから自重して下さいね」という警告です(質問者さんの場合はそれが無駄に終わったわけですが)。
また、違反者講習で「累積点が0点になる」というのは、あくまで免停等の行政処分を判断する点数計算上、そういう扱いをするというだけで、違反歴そのものがなくなるわけではありません。講習区分等は基準日から過去5年間の違反歴で判断されますので、軽微な違反が累積し、違反者講習で点数が0点に戻った場合も、次の更新時の講習区分は違反運転者講習のままです。
1252703375 公開 2011-8-3 00:58:00 | 显示全部楼层
>違反者講習を受講すると累積点数と前歴が0になるという事ですが、
はい。違反者講習を受けると、前歴0、累積点数0点に戻ります。
>今、私が受講すれば事故(5点)が0点になるのでしょうか。
あなたが今から受けるのは「違反運転者講習」
「違反者講習」とは違います。
違反運転者講習←あなたが近々受ける講習
違反者講習←前歴0、累積点数0点になる講習
名前は良く似ていますが、全く異なる講習です。残念。

なお、違反者講習は累積点数が丁度6点に達した場合に受ける事ができる講習。
5点+2点=7点なので、違反者講習を受ける事はできません。
免停30日。
免停処分者講習を受ける事により、免停1日まで短縮する事は可能ですけど。

参考までに

「違反者講習」について(前歴0、累積点数0点に戻る講習)
道路交通法施工規則
第三十一条の三の表より抜粋
「法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)」
道路交通法第百八条の二第一項第十三号
免許を受けた者又は国際運転免許証等を所持する者で軽微違反行為をし、当該行為が第百二条の二の政令で定める基準に該当することとなつたものに対する講習

「違反運転者講習」(免許証更新時に、違反を繰り返した運転者が受ける講習)
道路交通法施工規則
第三十八条の11第一項の表より抜粋
三 違反運転者等(令第三十三条の七第二項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習

「免停処分者講習」(免停処分になった者が、免停期間を短縮する為に受ける講習)
道路交通法施工規則
第三十八条の3に記載されています。
1150943510 公開 2011-8-3 00:38:00 | 显示全部楼层
まず、免許の更新と行政処分は別の扱いです。
免許更新については、違反歴で、講習時間(講習区分)免許の色、有効期間が変わります。
これは、誕生日の40日前を起点とした、過去5年間の違反歴で決まります。
質問者さんの場合、5年前の違反および最近の(誕生日前45日前)のため、違反者講習になります。
更新連絡のハガキは、誕生日前40日時点(つまり、講習区分などが決定した後)で発送されます。
一方、免停などの行政処分の基準となる違反点数は、過去3年間の点数の累積(合計点)です。
当然ながら、点数は、違反、事故を起こした日付けで加算されます。
「違反者講習を受講すると累積点数と前歴が0になるという事ですが、」
この”違反者講習"とは何を指して知るのでしょうか?
免許更新時の講習なら、前にも書いたとおり、違反手数には関係去りません。
「短期処分者講習(通称;免停講習)」のことなら、講習を受けることによって、
30日免停が最大29日の短縮、実質講習日1日の免停となります。
講習を受け短縮された場合、講習の翌日時点で前歴(行政処分歴)1、累積点ゼロになります。
講習を受けず30日免停の場合、免停終了後、前歴1、累積ゼロとなります。
つまり、行政処分を受けることにとって、累積点はゼロになりますが、前歴が1つ増えます。
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