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マイクロバス(中型自動車)の定義 - 道路交通法でマイクロバス(中型自動

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野本美穂乃 公開 2011-8-4 19:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
マイクロバス(中型自動車)の定義
道路交通法でマイクロバス(中型自動車)とは、乗車定員が11人以上29人以下との事ですが、定員だけで判断するのであれば大型(12m)のバスであっても乗車定員の少ないサロンカー(実際に3列×9列=27席+運転席+ガイド席=29人等の仕様の車は存在するみたいです)であっても中型免許で運転する事が合法なのでしょうか?
また、極論を言えば過去の普通免許、つまり現在の8t限定中型免許で運転した場合、ただの条件違反で許されるのでしょうか?
以降、個人的な愚痴ですが・・・
以前の免許区分けは、2ナンバーとプレートが大板の車は普通免許で運転出来ずつまり大型免許が必要とわかり易かったのですが現在の新免許制度になってから非常にわかりにくく、自動車事業に携わっている私でも車格によっては車検証で総重量を確認しないと免許区分が判らないこともあります。同じ車種の2t車でも、2WDは普通免許、4WDは中型免許要など・・・
故意でなくても無免許になってしまったり(4ナンバーの2t車だから大丈夫と思ってたら総重量が5t超えだったり)逆に限定付き中型免許所持者が故意にマイクロバスを運転しても条件違反の2点で許されたり・・・
どうも矛盾を感じるのは私だけでしょうか・・・?
8t未満限定ってのも、一般の方は積載量8tって勘違いされてる人も多いですし・・・
1149950921 公開 2011-8-4 19:29:00 | 显示全部楼层
同感です。
道路交通法と道路運送車両法の整合性を持たないまま
縦割りで運転免許制度を改正したためにこの様な分かりにくい
事になってしまったと思います。
原付の区分も昔から変ですよね、51cc以上は車両法で二種としている
のに、交通法では普通二輪の小型限定とか、小型自動二輪とも言う。
小型二輪と言えば、車両法では251cc以上の二輪ですし。

29人のサロンカーなどでも、11,000kg未満であれば中型で
運転でき、かつ旧普通免許でも条件違反ですね。
馬鹿な役人が安易に決めた事で国民は迷惑千万ですが
車検証を確認しながら運転するしか方法はありませんね。
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