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免許取消し処分に関して。5月中旬にオービスでひっかかり、原点

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小泉飞香 公開 2011-7-6 20:35:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消し処分に関して。
5月中旬にオービスでひっかかり、原点12点の処分を受ける予定ですが、免許取消しになりますでしょうか。
経緯
・去年4月頃に免停になり、6月中旬免許再交付
・その後8月、10月頃に携帯電話(1点減点)、通行禁止区分進入(1点減点)で処分を受ける
・今年の5月中旬にオービスにひっかかり、54キロの速度オーバーで12点減点予定

この場合は、取消しになりますでしょうか?
教えて頂けると助かります。
よろしくお願いします。
aon1116324174 公開 2011-7-7 11:07:00 | 显示全部楼层
残念ながらもし警察からの呼出があったなら、
・免許取り消し
・免許再取得ができない「欠格期間」が1年間設定
という処分がほぼ決定です。
質問者様の現在の点数ですが、「15点」という状態です。
(ちなみに減点ではなく、加点です)
この点数は、過去の処分歴がなくても取り消し処分に該当します。
さらに質問者様は過去免停歴があります。
この前歴は1年間の無事故無違反で消えるのですが、
質問者様の場合、免停明け数ヶ月後から短期間に
違反を繰り替えしていますので、前歴が消えずに残っている状態です。
ちなみに、一番軽い前歴1の場合でも、
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し
ですから、今回の54キロスピード違反の+12点=合計15点というのは、
質問者様の取り消し処分となる基準点数を大幅に上回ることとなります。

一応救済措置として、
「意見の聴取」という機会が与えられます。
こちらは審理官に対して反省や弁明を伝えたりすることができ、
上手くいくと処分が軽くなったりする場合があります。
ただ、この「意見の聴取」で処分が軽くなることは本当に稀で、
質問者様のように違反を繰り返している人や、
飲酒運転などの場合には、まず処分は軽くなりません。
・免許がないと生活がなりたたない
とか、
・免許取り消しになると仕事をクビになる
という事情も一切聞き入れてもらえないのが現実です。
また、免許は上記のような処分となりますが、
今回の54kmの速度超過は違反ではなく犯罪として扱われます。
警察からの呼出&聴取の後、
検察庁からの呼出しとなり、当日略式裁判となります。
そして当日判決がでますが、恐らく罰金刑8~9万円という感じです。
こちらの罰金ですが、文字通り「罰」です。
今までの違反(携帯や通行禁止進入)などで、
その場で警官から渡される「反則金納付書」とは異なり、
判決当日、つまり検察庁に出頭する当日に一括納付を求められます。
もし当日罰金支払いができない場合、
刑罰が確定する前の裁判中犯罪者が勾留される拘置所内にある
「労役所」というところに16~18日間拘束され、
囚人のように単純労働で支払うことになる可能性があります。
もし罰金の支払いがキツいようでしたら、
早めの金策をした方が良いと思います。
hot1011252847 公開 2011-7-10 03:01:00 | 显示全部楼层
去年の4月の免停が痛いですなぁ~~~通常は1年以内に違反が無ければ0に戻るだけど、質問者の場合は既に赤切符取られてる状態なので、この場合は前科となり違反してから3年待たねばなりません。なのに拘らず1年以内で14点の違反ですので過去の免停と合算して20点となり取り消されます。
他に所持してる免許があれば残ろうかと思われます。酒や人轢いたじゃなければです。どの様な区分の免許で遣ったかは知りませんが、ほったらかすと全部取り消されますので、遣ってない項目の免許は異議申立て申請をお勧めします。
また再取得の際はこの様な事をせんようにお祈りします。
1252108130 公開 2011-7-6 23:34:00 | 显示全部楼层
昨年の免停明けの6月中旬から立て続けに違反をしているので、前歴1回は消えずに全て累積点数となります。
携帯保持1点+通行禁止区分進入1点+スピード違反12点で、前歴1回の累積14点は欠格期間1年の免許取消しになります。
オービス違反の免許センターへの出頭通知が届いて出頭までに数週間はあると思いますので、それが今の免許証で運転できる最後の期間です。
オービスの刑事処分としては、54キロオーバーの罰金で8万円前後になります。
夏田铃々 公開 2011-7-6 20:59:00 | 显示全部楼层
免停の前歴が1回あり、それから1年間の間に交通違反があるので、
あなたの場合10点加点された時点で免許取り消しの処分になります。
1+1+12=14点加点されているので免許取り消しです。
そして免許取り消し処分から1年間は免許取得ができない欠格期間があります。
罰金は10万円くらいです。
裁判所で判決を言い渡された後その場で払わなくてはいけないのでもっていくといいです。
その場で払わないと交通刑務所での労働で支払うことになりますので。
後で払いますとか分割で払いますとかは通用しないので気おつけてください。
ちなみに免許の点数は減点方式ではなく加点方式です。
ayu1249027990 公開 2011-7-6 20:45:00 | 显示全部楼层
まず、過去に違反歴(取り消し処分を除く)があっても1年間無事故無違反であればすべて過去の違反分の点数が計算から除外され前歴0回累積点数0点とみなされるということ。
しかし、主は最終違反より1年経ってないうちの違反であることを考えると、「免許取り消し」となるでしょう。
よかったですね。人に迷惑をかける前に免許が無くなって(*^^)v下手に免許持っていると取り返しがつかない事故を起こすところでしたよ。
今後はハンドルを握らないことを願います。
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