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原付の免許を取って1年以内に2点+2点の違反切符を切られて、初心者講習に行きま

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1242854303 公開 2011-6-20 23:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の免許を取って1年以内に2点+2点の違反切符を切られて、
初心者講習に行きました。
その後、2点の違反をしてしまい、免許停止の通知が着ています。
月末に違反者講習に行こうと思っていましたが
また5点の違反切符を切られてしまいました。
この場合、どういう処分になるのでしょうか?
また、違反者講習に行かなくても、普通車の免許はとることができますか?
そして、取れた場合免許停止の処分などはどうなるのでしょうか?
質問が多くてすいませんが、教えていただきたいです。補足補足です。
5点というのは、3点+2点の違反を同時にしてしまったものです。

できれば、違反車講習に行かずに普通車の免許を取りたいと思うのですが、
とることは可能でしょうか?
取れた場合、免許停止処分はつくというのはしょうがないなと考えています。
松冈由树 公開 2011-6-21 01:21:00 | 显示全部楼层
免許停止処分の通知が届いているのであれば、6点で30日の短期免停処分を受けて、前歴1回となっても5点の分で60日免停となってしまいますので、6+5で60日免停に最初からしてしまえば、一回だけの免停処分となり、免停処分者講習を受けて30日短縮されますので30日免停を受ければよろしいかと思います。
それ以外に初心者の再試験が在りますけど普通免許取得してしまえば関係なくなります。
免停期間中には教習を受けられない所も有りますので、一度お近くの教習所に聞いてみてください。
sns119033672 公開 2011-6-21 09:10:00 | 显示全部楼层
現在届いているのは違反者講習通知書ではありませんか?
違反者講習というのは受講することで対象となった6点の違反点数は累積されなくなり、前歴にもならない講習です。
違反者講習を受講した場合・・ケース①と受講しなかった場合・・ケース②と2通りの回答をします。
ケース①
違反者講習を受講することで通知の対象となっている6点は累積されなくなり、前歴も付きませんので、受講後に追加の違反が累積されても、前歴0回累積5点(※注)ですから、免許停止処分を受けることはありません。
ケース②
違反者講習を受講しなかった場合は、最初の6点と追加の5点(※注)が合算されて免許停止処分を受けることになります。
前歴0回累積11点で60日の停止処分相当なのですが、違反者講習不受講で追加の違反があった場合には処分日数に30日が加重されるペナルティーがありますので、90日の停止処分を受けることになってしまいます。
普通免許の取得についてですが、ケース②の違反者講習不受講を選択すると・・・
教習中に停止処分を受けると教習が中断する可能性があり、教習中に処分を受けることがなければ、本免受験前、本免に合格した時点での保留処分(停止処分と同じ)、あるいは免許交付後のいずれかで必ず90日の処分を受けることになります。
また、教習所への入所前に処分を受けることになってしまうと、免許証の返還を受けるまでは入所ができません。
※注 交通違反に5点という点数は存在しないのですが何の違反でしょうか?この点を少し詳しく補足してください。
追加の違反が5点以下であれば、違反者講習を受講することでその後、新たな違反がない限り免許停止処分を受けることはありませんので、この違反者講習の受講をおすすめします。

同時違反の場合は高い点数のみが付されるという規定がありますので、3点のみの付与となります。
~違反者講習を受講すれば、前歴0回累積3点(残り3点)の状態で処分を受けることはありません。
~受講しなければ、前歴0回累積9点で90日間の停止処分と先の回答と変わりません。
違反者講習を受講せず、免許証が手元にある間に合宿等の短い期間で教習を受けて卒業まで持っていく事は可能です。
本免に合格した際に90日免許の交付が保留される保留処分になる可能性が一番高いと思います。(とりあえず免許を貰えて後日処分の可能性もあります。)
通いの教習所は取得期間が長くなるので、おそらく教習中に90日の停止処分を受けることになり、その間は教習が中断する可能性が高いです。(教習所の技能時に現有免許証の提示があり、免停中の人は教習を受けられないという規則のある教習所がほとんどです。)
本免の受験のみを残している場合は、まだ違反者講習の状態ですので合格すれば免許は交付され、違反者講習の受講期間経過後に免停の通知を受けて処分を受けることになります。
違反者講習を不受講にすれば、後日必ず90日の処分を受けることになり、前歴1回(処分後は4~5点の違反で60日の停止処分)になる点、また90日の処分日数を短縮するには停止処分者講習(2日間27,600円の講習で45日の短縮まで)の受講が必要になる点を理解しておられ、また処分後に1年間を無事故無違反で過ごして前歴0回にする自信がおありでしたら、違反者講習を不受講にされても問題ないでしょう。
私としては、普通免許取得後を考え、停止処分を受けることもなく前歴も付かない違反者講習を受講される事をおすすめしますが・・
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