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今日事故してしまいました。免許が2ヶ月期限切れてる事に今日気付きまし

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1050456533 公開 2011-7-20 19:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今日事故してしまいました。
免許が2ヶ月期限切れてる事に今日気付きました。
事故処理の時に警察からは何も言われませんでした。
明日早速書き換えに行きますが、免許の期限が切れてるまま事故をしてしまったらどうなりますか?

免許取消になるかとヒヤヒヤしてます(;_;)

詳しい方教えて下さい。
お礼は500枚で!!補足補足させてもらいます。

無免許運転の故意はありません。
住所変更の手続きをしてなくて更新通知のハガキが届かなかったので全く気付きませんでした。
反省しています(>__<)
skn1239762083 公開 2011-7-21 10:49:00 | 显示全部楼层
まず前提ですが、
無免許運転+人身事故というのが質問者様の状況です。
うっかり有効期限が過ぎてしまった状態でも、
無免許は無免許なんですね。
また故意も過失もあまり関係ありません。
これが「有効期限切れ直後」であれば、
「うっかり失効」という形で
「無免許運転の違反を問わない」処理をしてくれますが、
さすがに2ヶ月超過では、無免許扱いになってしまう可能性が高いです。
実は私も事故ではないですが、有効期限切れ翌日に軽い違反をし、
期限切れ=無免許が発覚しました。
無免許は無免許なので、警察署に連行され、事情聴取を受け、
身元と車両引受人がくるまで警察署からは出してもらえませんでした。
その時に警官から「期限切れ1ヶ月以内だし、
過去違反歴もないし、軽い違反だから、今回は
うっかり失効で処理します。」といわれ、
1点の加点と8000円の罰金で済みました。
大体どのくらいの超過までそのような処理をするかを聞きましたが、
「さすがにうっかりでも有効期限切れ1ヶ月以上だと無免許になっちゃうね~」
といわれた経験があります。
ただしこれはルールではないと思いますし、
現場警官の判断によるところが大きいと思います。

以下無免許+人身事故の場合の処分です。
■行政処分
免許に対する処分です。
無免許運転19点+人身事故 最低3点=22点
免許は取り消しとなり、再取得ができない欠格期間が
最低1年間設定されます。
*注)
なお、人身事故の処分は、相手の怪我(治療期間)の
度合いにより大きく変わります。
上記の3点というのは最低の加点となります。
■刑事処分
人身事故も無免許違反も裁判扱いとなり、
警察ではなく司法が処分を決定します。
この場合ですが、後日検察庁から呼出しがあり、
略式裁判というカタチになります。
こちらですが、
無免許運転の罰金20~30万円

人身事故加算最低12~15万円
=32~45万
というのが、最低罰金額のラインとなります。
こちらも人身事故の罰金は最も軽い場合の想定です。
罰金は当日一括払いを要求されますので、
必要であればご準備をオススメいたします。
支払いができない場合、
労役所という場所に罰金額÷5000円の日数勾留され、
囚人扱いされるのが原則ルールです。

以上が想定される処分です。
なお、人身事故に関しては、
「相手側の被害届」をもって人身事故(=事件)が成立します。
警察が「人身事故」と発言した以上、
相手側が被害届を出したという事だと理解してください。
人身事故扱いを取り消すためには、
相手方が被害届を取り下げるしか方法がありません。
そのためには質問者様自身が相手方に誠意をつくして
お願いするしかなく、もちろん強制はできません。
また免許更新ですが、上記の通り質問者様は
免許取り消し+欠格1年という処分になる可能性が濃厚です。
今から免許更新したところで、
質問者様が現在所有している免許の有効期限や
事故を起こした日付はデータ化されていますので
もうどうにもなりません。
せっかくお金と時間をつかって更新しても、
即効取り消しという事になってしまうかもしれません。
免許は有効期限が超過しても、
期限切れ6ヶ月以内は申請だけで復活可能です。
またそれまでには、免許は取り消しになるかどうかは
決定していると思います。
期限切れの状態が継続するので、運転は一切できなくなりますが、
それで問題ないのであれば、冷静に待つ事をオススメします。
あとは、警察がどうでるかによると思います。
まだ期限切れ(無免許)には気づいていないのですよね?
さすがにこのまま気づかない訳はないと思いますので、
気づかれたときの警官の対応によると思います。
とにかく今は、免許はなるようにしかなりません。
ただ人身事故扱いに関してはまだなんとかなるかもしれません。
ご自身の保身は後回しにして、
事故相手の方への誠意ある対応を優先してください。
bdq12309070 公開 2011-7-21 00:22:00 | 显示全部楼层
うっかり失効というやつですが、海外旅行や病気などのやむを得ない理由でない限り、免許証の有効期限が切れいるのに運転をしていれば、免許証は失効となっており無免許運転になります(故意でなくても自分の不注意)。
無免許運転で人身事故を起こせば、それ相応の点数が加点されます。
無免許運転で既に19点になり、人身事故で一番軽い場合でも安全運転義務違反2点と軽傷事故3点の5点が加点されます。19点+5点の累積24点は欠格期間1年の免許取消しになります。
人身事故は被害者が医師の診断書を警察に提出して人身事故扱いにしなければ貴方への加点もありません。その場合はもしかすると、無免許運転も加点されずに「うっかり失効」で警察が見逃してくれるかもしれません。
人身事故にするかどうかは被害者の判断次第なので自分では決められません。被害者に対して誠意を尽くせば、被害者も単なる事故として終わりにしてくれるかもしれません。
免許の失効状態で事故を起こすと、保険会社から被害者に支払う治療代・慰謝料・その他費用などの保険金がおりない可能性もありますので、保険会社に確認をされたほうがいいでしょう。
1110691811 公開 2011-7-20 22:16:00 | 显示全部楼层
プロドライバーです。
基本的に杓子定規で回答させていただきます(最悪の場合を想定しています)
うっかりであろうが更新されていないので無免許+人身事故になります。
点数制度ですと無免許19点+安全運転義務違反2点+(場合により)事故付加点2~4点位が妥当です。
結果、欠格期間1年が妥当のようです(処分前歴が無い場合)
当然ですが被害者からの要望ああれば物損扱いになりますので無免許だけが問題になります。
此処は呼び出されてみないと解りませんが、悪質でなければ多少は優遇される可能性も否定できません。
実例として見えていないので明言できないのは申し訳なく思いますが
最悪を想定されていれば宜しいかと思います。
尚、故意であろうと無かろうと違反は違反に変わりはありません。
ご参考までに
1050510082 公開 2011-7-20 21:36:00 | 显示全部楼层
あなたには無免許運転の故意がないなら,無免許運転にはなりません。無免許運転というのは,無免許と分かっていて運転することです。あなたは,免許の期限が切れていることを知らずに運転しています。よって,更新時にうっかり失効という手続きになります。その事故についても,無免許については点数は加算されません。
更新忘れの無免許は無免許運転として処理されません。無免許以外の違反は切符を切られます。人身事故は相手が警察に診断書を出さなければ怪我があっても物件事故扱いです。ただ,事故を起こしているので安全運転義務違反か何かの点数が加点される場合もあると思います。
1253187032 公開 2011-7-21 10:48:00 | 显示全部楼层
期限が切れていれば基本的には無免許運転ですよね。事故も人身、物損とありますが通常ですと無免許運転+事故ですと免許取り消しで欠格期間がつきそうな気がします。現場の警察官が無免許であることに気がつかなくても後日事故の点数を記録する際に免許センターなどでばれそうな気がします。もし、事故に相手があるのならば早めに示談して人身にはさせないほうがいいと思います。
補足します。
軽い事故との事ですが、可能であれば現段階で相手と示談してしまえれば物損事故になり、やられても物損事故ならば安全運転義務違反か前方不注意くらいで済むので点数的にかなり違うと思います。警察が人身事故と言っていたとの事ですが、被害者が診断書を添えて初めて人身事故になります。この警察官の発言は「おそらく」が抜けています。最悪の場合を想定するとですが無免許での人身事故=免許の取り消し+罰金刑等の刑事罰も可能性は0では無いと思います。一度、弁護士に相談してみてはいかがですか? 一万円位の相談料は必要かもしれませんが今のまま毎日心配しながら生活するよりも一万円で安心が買えるなら安いと思いますよ。なにより、最悪の場合を考えると早い時期での対処が後々生きてくることが多いですよ。
1051970554 公開 2011-7-20 19:21:00 | 显示全部楼层
おどかすわけではないですが、無免許の道路交通法違反になります。悪質だと逮捕もありえます。早めに対処したほうがいいですよ。
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