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運転免許更新失効 - 運転免許証の更新の件で教えてください。原則として更新期限

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1251774239 公開 2011-6-27 20:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許 更新 失効
運転免許証の更新の件で教えてください。原則として更新期限は誕生日の1ヶ月後までになると思いますが、6ヶ月以内で海外出張や病気といったやむおえない理由があれば免許を再取得できると思います。
そこで質問なのです。
①例えば5月1日が更新期限だとして7月1日に上記理由をもって再取得手続きを行った場合は5月1日に遡及して免許を保持していたことになるのでしょうか?それともその間は無免許扱いでしょうか。
②遡及して免許があったとみなす場合で更新後はゴールドからブルーになることが確定していた場合は
いつからブルー免許扱いになるのでしょうか?(5月1日~6月末まではゴールド扱いで7月1日からブルー扱い??)
1150359102 公開 2011-6-27 21:16:00 | 显示全部楼层
>①
失効手続は免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、
新たに免許を受けた日が免許(取得)年月日となります。
警視庁HPより
コレを要約すると、失効期間は無免許と言えるでしょう。
ただ単に、免許の新規受験の際に学科・技能試験を免除となるだけです。
>②
新規だからグリーン。
mur102208423 公開 2011-6-28 13:43:00 | 显示全部楼层
免許証をよく見て下さい。
「平成~~年~~月~~日まで有効」と書いてありますよね?
この日以降は「無効」になります。
無効になっていますから、当然無免許です。
救済措置として、6ヶ月間は「無試験」で再取得できるようになっているだけです。
やむおえない理由が無く、本人の過失であったとしても、6ヶ月間は大丈夫です。
①上記から、遡ることはなく「無免許」です。
②期限切れ後は無免許ですから、質問の「ブルー扱い」等は有りません。
過失で遅れた場合は、「取得年月日」が再取得した日付になりますから「青 3年」になります。
更新(再取得)時の講習も「違反・初回運転者」の2時間コースになります。
しかし、本当の初心者ではないので、初心者と同じ扱いにはなりません。
・初心者マークは免除されます。(裏面に「初心運転者表示免除」のスタンプ)
・初心者特例は当てはまりません。
・前歴・累積点数等、過去の記録は残ります。
次回の更新は「初回更新者講習」で「青 3年」です
(免許の継続期間が5年にならない)
「やむおえない理由」で更新が出来なかったと認められれば(6ヶ月以内)、ゴールド等も引き継ぎます。 (ブルー確定の場合も引き継ぎます)
「やむおえない理由」の場合は、最大3年まで無試験で再取得することは可能です。
(「やむおえない理由」の終了後(退院・帰国等の)1ヶ月以内の限定)
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