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車の無免許運転をしてしまったんですか、原付の免許わとれるんですか?? - 無

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uve1147095357 公開 2011-7-19 15:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の無免許運転をしてしまったんですか、原付の免許わとれるんですか??
106125863 公開 2011-7-19 18:47:00 | 显示全部楼层
無免許運転で捕まった場合は刑事処分と行政処分の2つが発生します。
<刑事処分>
1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。初犯の場合は20万円前後の罰金になることがほとんどです。
<行政処分>
欠格期間1年になりますので、1年間は全ての運転免許が取得できません(当然、原付も)。
欠格期間終了後に免許を取得するならば、免許を取得していて無免許運転で取消しになったならば、取消処分者講習が必要です。
もともと免許証がなくて無免許運転で捕まったのならば、講習の必要はありません。
無免許運転をする人は再犯率が高いので、また違反をしたりしないように注意してください。次に無免許運転で捕まったときは逮捕になり、執行猶予つきの懲役刑になる可能性が高いです。
1253029799 公開 2011-7-19 16:41:00 | 显示全部楼层
無免許運転は違反ではなく「犯罪」扱いとなり、
処分は厳しいです。
■免許について
今まで1つの違反もなくても、
「全ての運転免許が取り消し」となります。
運転免許取得が可能なるのは、「1年後」となり、
それまでは全ての運転免許の発行が拒否されます。
また免許取得に伴い、
「取り消し処分者講習(34000円程度)」を受講しなければ
ならないなど、普通の人とは異なるプロセスや費用が発生します。
■その他
ご質問にはないですが、
無免許運転は犯罪ですので、
略式起訴→略式裁判となります。
*成人の場合。未成年は保護者同伴で家庭裁判所審理
当然罰を受けることとなりますが、
成人の初犯であれば20~30万円が罰金刑が相場です。
未成年の場合は保護観察処分が相場ですが、
未成年でも20歳に近い年齢であったり、
社会人で定期的収入がある場合などは、
成人同様罰金刑となるケースもあります。
123077935 公開 2011-7-19 15:21:00 | 显示全部楼层
無免許で捕まれば当然1年間の欠格期間で原付きでも取得出来ません。
捕まっていないとしたら警察はその事実は確認していませんから、原付きでも普通2輪でも普通自動車でも免許取得出来ます。
har124039418 公開 2011-7-19 15:19:00 | 显示全部楼层
一年間免許は取れません。原付もです。ってか、全ての自動車やバイクの免許は取れません。
普通にわかることです。
boo115375261 公開 2011-7-19 15:19:00 | 显示全部楼层
とれますけど免停中はとれません
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