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私は去年の8月11日に普通免許を取得しました。その4ヶ月後の1

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nsy1016094346 公開 2011-7-29 07:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は去年の8月11日に普通免許を取得しました。
その4ヶ月後の12月に人身事故を起こしてしまい、11点の加点で6月20日から60日間の免停がありました。違反者講習は受けずに7月21日に免停が終了しました。
初心運転者講習の通知がきたので8月中旬に受講する予定です。
そこで質問なのですが、
・11点という点数が消えるのはいつなのか
・再試験になる条件はなんなのか、
よくわからないのでどなたか教えてください。補足免停は5月からでした。すいません
gen1239491970 公開 2011-7-29 10:23:00 | 显示全部楼层
まず、免許の点数制度についてですが、人身事故によって11点の違反点数が付され、累積点数が前歴0回累積11点に達したことで60日の免許停止処分を受けることになりました。
処分を7月21に満了したことで、11点の違反点数が前歴1回に変化し、現在は前歴1回累積0点の状態ですので、今後違反をして累積4点以上に達すると、再度免許停止処分を受けることになります。
(前歴1回は4~5点60日停止、6~7点90日停止、8~9点120日停止、10点以上取消該当)
~停止処分が明けて運転が可能になった日(7月21日or22日)から1年を無事故無違反で過ごせば、前歴が0回とみなされて、免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態になります。
(1年無違反で過ごせば、累積6点以上で免停という元の状態に戻る)
質問者さんは「初心運転者期間中に合計3点以上の違反があったこと」を理由に再試験に該当しているという状況です。
しかし、現在届いている通知にしたがって初心運転者講習を受講することで、この再試験の該当者からは除外してもらうことができます。
「合計3点以上」で点数の上限はありませんので、たとえ質問者さんのように11点であっても同じ扱いになります。
この初心運転者講習を受講後、残りの初心運転者期間を合計3点以上の違反(1回で3点の違反の場合は追加の違反で合計4点以上)をすることなく過ごせば、再試験に該当することなく初心運転者期間は無事に終了します。
ただし、注意すべき点は質問者さんの場合、60日の免許の効力が停止されていた期間がありますので、初心運転者期間が当初の予定より60日延長されます。
~初心運転者講習を受講してから今年の10月9日までを、合計2点以下の違反もしくは3点の違反1回のみ(もちろん無事故無違反が一番いいですが・・)で過ごせば、初心運転者期間は無事に終了します。
なお、初心運転者講習を受講するまでに違反があった場合は、講習受講前の違反として扱い、再試験になるかどうかの計算には含めません。
1213779448 公開 2011-7-29 08:50:00 | 显示全部楼层
簡潔に回答します。
①免停講習を受けずに5月21日~7月21日に60日間の免停処分を受けたのならば、その時点で行政処分の累積11点はなくなっています。行政処分を受けると累積点数はなくなり、その代わりに処分後に前歴となります。
前歴1回の点数0が貴方の今の状態です。前歴1回は累積4点で60日免停となります。逆に、免停明けの日から一年間無事故・無違反で過ごせれば前歴1回がなしになります。
②初心運転者講習は初心者期間に4点以上の違反を犯したので受講の対象となったものです。通常であれば初心運転者講習の対象になった1ヶ月後くらいに通知が送られてくるのですが、貴方の場合は免停処分となったため通知が送られてきませんでした。
初心運転者講習には実車があるので、免停処分の人は免許証がないので運転できないため、免停明けに講習の通知が送られてきたということです。この講習は再試験のことではなく、初めて受ける初心運転者講習になります。
再試験というのは、初心運転者講習を受けた後に再度初心運転者講習(つまり2回目)の対象になるような違反をしたときに発生します。再試験になった場合には免許取得1年後に試験が課せられて(合格率10%未満)、それに不合格になると免許取消しになります。
饭冢清夏 公開 2011-7-29 08:01:00 | 显示全部楼层
11点で60日免停は理解できますが、?免停処分者講習では?
6月20日~7月21日では30日免停で、60日免停なら8月21日だと思いますが?
あくまで、免停処分者講習を受けてないって事だと理解しますと。
「違反者講習」と言うのは軽微な違反の繰り返しで、6点に達した場合にのみ受けられる講習制度なのです。
免停処分が終了すると、免停となった11点の累積点数は0点に戻ります。しかし行政処分の前歴が1回付きます。
今後1年間無事故無違反で有れば前歴は0回に戻ります。1回中は4点で60日免停となってしまいますからね。
再試験となるには初心運転者講習を受けなかった場合と受けても初心運転者期間に再度軽微な違反の繰り返しで3点か一度に4点以上の違反で再試験になります。
m091115097624 公開 2011-7-29 08:18:00 | 显示全部楼层
補足に従って修正しましたが、まだおかしな点があります。
5月20日に60日の免停が開始し、違反者講習を受けなかったとありますが、違反者講習は3点以下の軽微な違反が累積してジャスト6点になり、しかも過去3年以内に違反者講習の受講や免停処分が無い場合に受講出来ます。これを受講すれば免停にならず、点数も0になります。あなたが言っているのは、免停講習のことではないですか。これを受講し、最後に行われる試験で優をとれば30日間停止期間が短縮されます。
質問の答えですが
・11点という点数が消えるのはいつなのか
免停が明けて運転可能になった日、7月19日です。7月21日はあなたが運転免許を返してもらった日ですね。5月20日から60日間は7月18日までです。免停期間には初日、すなわち免停になった当日も含みます。
点数は消える代わり、行政処分前歴が1回となり、今度は4点で免停60日、10点で取り消しになります。1年間無事故無違反で経過すれば行政処分前歴も消え、前歴0回の0点に戻ります。
免停中は11点はそのままですから、万一運転すると無免許運転の19点が加算されて30点になり、免許取り消しになり、実際に取り消された日から2年間は運転免許を取得出来ません。
・再試験になる条件はなんなのか
初心運転者講習を受講しない、または受講しても初心運転者期間が終了しないうちに再度初心運転者講習の対象となった場合で、この場合は講習ではなく、再試験の対象となります。
再試験は該当する免許を取得してから1年を経過した後に行われ、運転免許試験場で学科と実技について本免許と同様におこなわれ、90%以上が実技で不合格になっています。
原付免許や普通二輪免許であれば上位免許(原付免許なら普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許のどれか、普通二輪免許なら大型二輪免許)を取得すれば初心運転者講習も再試験も免れることが出来ますが、普通免許の場合、上位免許の中型免許は普通免許を取得してから2年以上、大型免許、大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許は同じく3年以上経過しないと取得出来ませんので、取得可能になった時はすでに初心運転者期間は終了しています。
pap1216814740 公開 2011-7-29 08:22:00 | 显示全部楼层
現在の累積加点が戻るのは、 7月21日から無事故無違反で1年後です。
再試験は、初心者期間中に 1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合。
1度の違反で3点となった時は、その後再度違反をして、4点以上となった場合。
1度の違反や事故で4点以上になった場合。
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