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失効後に取得した運転免許証について。免許証を失効し、6ヶ月以内のいわゆるうっか

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iwa12707312 公開 2011-6-11 23:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
失効後に取得した運転免許証について。
免許証を失効し、6ヶ月以内のいわゆるうっかり失効で、所定の講習を受講して新たな免許証を取得しました。

その免許証の、有効期限が記載されている箇所の「帯色」について質問です。
失効した免許証は、初めて免許証を取得した際のグリーンでした。ですが、新しい免許証は、初回更新時から交付されるブルーになりました。
これは初回更新をした事になるのでしょうか?
失効後に取得(再取得?)した免許証というのが、どのような扱いの物なのかイマイチ分からなくて。。。
どなたかご存知の方いらっしゃいますでしょうか?

補足回答ありがとうございます(*^^*)
『初心者ではない為、取得後1年以上経過している為、ブルーになる』
という事は…
グリーンからブルーに変わったからといって初回更新とは関係なくて、初回更新をした事にはならない という事ですよね?
1253014877 公開 2011-6-13 23:38:00 | 显示全部楼层
>初めて免許証を取得した際のグリーンでした。ですが、新しい免許証は、初回更新時から交付されるブルーになりました。
既に失効した免許証が取得後1年以上あったのならグリーンではなくブルーになります。
うっかり失効の再交付=免許としての効力は失いますが”うっかり”と認め再交付を認めましょうとの救済措置。
最初の免許取得年月日はリセットされ再交付の日になります。但し三年ないし五年の経験があるので初心者マークは貼らなくても良い(免許取り消し処分後の新規取得は再度初心者マークが必要)
また本来ゴールドになるはずの優良運転者の権利は失効によって失い過去の無事故無違反歴は何年あってもリセット。ブルー帯スタートとなる。でも過去の違反歴や事故歴はリセットされずに残る。
早い話、一度失った免許を再度救済し運転を許可するので申請料が高くなり、良いことはないです。
>本来は更新(継続)だったはずが失効したことにつき一時的に無効に。だが再交付につき権利は復帰したので引き続き運転は可能ですよとの解釈。新規取得とは違うが更新扱いにもならない。
申請料が少し高いのと講習が多少長いですが適性検査基準は全く同じなので新規取得よりは更新に近いとは思います。
1051449841 公開 2011-6-11 23:33:00 | 显示全部楼层
考え方の基本。
1.免許を取得。
2.更新忘れで失効
3.再取得
をおこなった事になります。
従って、初めて免許をした、初心者ではないのでブルーになります。
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