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国際運転免許について質問です。私の父(日本人)は仕事の都合で若い頃から海外に

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mmk1047905230 公開 2011-6-14 20:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
国際運転免許について質問です。
私の父(日本人)は仕事の都合で若い頃から海外に定住しており、運転免許も海外で取得しました。
日本には2~3ヶ月に一度のペースで出張してきてますが、いつも成田でレンタカーしてます。で、石川遼選手の無免許運転騒動で初めて道路交通法の規定を知り、うちの父は大丈夫なのか心配になりました。レンタカー屋では何も指摘されてないんですが、日本出国後、3ヶ月未満で帰国してる事もある気がしてます。
これってアウトですよね?色んなサイトを見たのですが、いまひとつハッキリ判らないので、こちらで質問させて頂きました。どなたかご存知でしたら、教えて下さい!
lou125320390 公開 2011-6-15 00:25:00 | 显示全部楼层
国際運転免許は制度が非常にややこしくなっています。これは、日本に居住している人は基本的に日本で免許を取得すべきであるという前提の元、ときどき日本に来る人が運転することができるようにしようという考え方があり、免許取り消しになって日本で免許がとれないからとか、安く免許が取れる国があるからなどの理由で外国で免許を取得して日本で国際免許証で運転しよう・・・という人を阻止するため、いろいろな制限がついているのです。
上記の理由から、国際運転免許証の有効期限内であることに加え、日本に入国してから1年以内という条件があるのですが、逆に言えば、1日でも外国に出れば、期限をリセットできたわけです。
つまり、普段日本に住んでいるにもかかわらず、海外で免許を取り、国際免許をつかって日常的に運転するという人が多くでてきてしまったのです。これを防止するため、2002年に道路交通法を改正し、日本に住んでいる人(日本に住民票のある人や外国人登録のある人)については、3ヶ月以上出国しないと、上記の【1年】をリセットしないことになりました。
日本生まれの日本人で3ヶ月以上の出国をしていない人であれば、日本に入国した日は産まれた日と言う事になり、1歳のときで上記1年が満了していますから連続3ヶ月以上の出国でリセットしない限り、日本国内では国際免許で運転はできないという事になるわけです。
さて、お父さんは海外に定住しているとのことですが、住民票はどうされてるでしょうか。
海外在住者として、日本に住民票が無いのであれば3ヶ月については気にする必要はありませんが、日本に住民票を残したままなのであれば問題が発生する可能性があります。
ご参考になりましたら幸いです。
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行政書士
hai121958286 公開 2011-6-14 21:01:00 | 显示全部楼层
海外で免許を取得した場合、取得後「取得した国に”通算”3ヶ月以上滞在」していることが条件です。
1113471965 公開 2011-6-14 20:55:00 | 显示全部楼层
一番最初に海外免許を取得したときに3ヶ月以上滞在であるなら、その後何度行き来して、それらが3ヶ月未満でも問題有りません。
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