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先日運転免許証の更新をしました。普通免許だったのですが、中型

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1148577117 公開 2011-6-5 22:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日運転免許証の更新をしました。普通免許だったのですが、中型免許に変更されていて、条件欄に「中型は中型車(8t)に限る」と指定がありました。
2ヶ月程前に18歳の娘が免許証を取得したのは普通免許のままです。
普通免許と中型免許(条件付き)では、どう違うのでしょうか?
入来阳子 公開 2011-6-5 22:29:00 | 显示全部楼层
あなたの免許証は暫定措置(経過措置)で旧普通自動車免許なので娘さんの取得された免許証よりも少しだけ操作範囲が広いんです。定員は10人以下と同じなんですが貨物自動車にあっては今まで通り総重量8000kg未満かつ最大積載量5000kg未満までの運転が可能です。娘の場合は総重量5000kg未満かつ最大積載3000kg未満しか運転できません。よってあなたの免許証は中型自動車の一部(総重量8t未満)が運転できるので"中型"に印がつき限定の免許証となっています。
>娘さんの世代の方や19年6月以降に新規に普通自動車を取られた方が最大積載量3000kg以上の貨物自動車を運転する場合は新たなに中型免許を取得しなければなりません。適性検査に深視力検査(奥行検査)があります。
があなたの場合は今まで通りの基準で深視力検査をしなくとも最大積載量5000kg未満まで運転することが可能なんです。
矛盾しているかもしれませんが俗に言う既得権の保護というやつです。
茉莉 公開 2011-6-5 22:57:00 | 显示全部楼层
簡単に言うと、法律が変わったので、免許の条件が変わったのです。
それこそ昔は16歳以上で軽自動車(360cc以下)の運転が出来たり、
三輪車限定の運転免許があったりとか言う類です。
1045267927 公開 2011-6-5 22:10:00 | 显示全部楼层
平成19年6月に免許制度が改正されてます。それ以降の普通自動車免許はそれ以前の物より、乗れる車両重量の範囲が狭められてますので、その新しい普通自動車免許と区別するために、それ以前の普通自動車免許が中型自動車免許「中型は中型車(8t)に限る」と記述されるようになってます。
過去の普通自動車免許は、積載量5トン未満かつ車両総重量8トン未満。
現在の普通自動車免許は、積載量3トン未満かつ車両総重量5トン未満。
なんでそんな変な条件が付くかと言えば、フルスケールの中型自動車免許は過去の普通自動車免許の車両重量範囲より重いので資格外です。
排気量の制限は変わってません。
1050495281 公開 2011-6-5 22:08:00 | 显示全部楼层
更新時の講習で説明は無かったのでしょうか?
平成19年6月より、中型免許が新設されました。
それ以前に普通免許を取得している場合、現行中型免許で運転できる車両の一部まで運転できるので
「中型(8t)限定」に変わっています。
それ以降に取得した場合では、従来の「普通免許」に比べ、運転できる排気量などが狭くなっています。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
win112240354 公開 2011-6-5 22:08:00 | 显示全部楼层
2年ほど前に法改正が行われました。
以前から、普通免許を持っている方は、普通自動車+中型免許(8tまで)となり、施工後に免許を取得した人は5tまでとなります。
詳しくは、ここに載ってますよ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
1052820961 公開 2011-6-5 22:06:00 | 显示全部楼层
分かりやすく言うと普通免許では4トン車が運転できません。
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