失効手続きというのはやむを得ない理由のあるなしに関係なく、新規取得であって更新手続きではありません。
ただし、理由があるかないか、また失効から6ヶ月以内に手続きができるかどうかで、不利益に差があります。
~免許の色が変わる(ゴールド予定が緑やブルーになる)
①理由なしの失効手続きの場合は、免許期間が途切れてしまうので、必ず3年のブルーになります。(有効期間5年の免許証の交付を受けるには継続した5年の免許期間が必要なため)
②やむを得ない理由あり6ヶ月以内の手続きの場合は、免許期間が継続しているとみなされるため、ゴールドや5年のブルーが可能です。(ただし、手続きを行った日が新規取得日になる点は変わりません。)
③やむを得ない理由あり6ヶ月超え3年以内の手続きの場合は、①と同様に免許期間が途切れるために、3年のブルーです。
~無事故無違反の歴がなくなる
特になくなりませんが、失効期間は無事故無違反に含めることができません。
例えば、点数制度上の2年無違反の特例では失効期間を含めることはできませんが、前後を通算して2年でOKです。
~次の免許更新が五年予定が短くなる(三年?)
①、③の場合には継続した5年の免許期間がないために、次回更新では初回更新者講習(もしくは違反運転者講習)となり、再度有効期間3年の免許証です。
②に関しては、免許期間が継続しているとみなされていますので、不利益はありません。
~免許番号が変わる
失効手続きで免許証番号が変わることはありません。
~自動車任意保険に影響でる
ゴールド免許で割引を受けている場合に関しては、①、③の手続きを行ってブルー帯になることで、更新後の保険の更新より保険料は上がりますね。
~免許新しくなることでどこかに申請が必要になる
失効手続き自体が新規の運転免許申請です。(本籍地記載の住民票の写しが必要)
それ以外に申請が必要になるものはないと思います。
レンタカーを借りる際(初心者不可の場合)は、裏面の初心者標識免除のスタンプを見せて説明をすれば大丈夫でしょう。
質問者さんの場合ですが、長期入院をしていたことを証明書の提出で証明すれば、理由ありの失効手続きが行えますが、失効から6ヶ月以内に手続きを行うことで不利益を最小限にとどめることができます。(住民票の用意、高い手数料、手続き日が免許の新規取得日になる程度で済む)
6ヶ月を超えた場合には、必ず理由が止んで1ヶ月以内に手続きを行ってください。(1ヶ月を過ぎると手続きができなくなります。)
なお、有効期限を過ぎると、失効手続きで免許を復活させるまでは一切の運転ができない点には留意してください。(無免許運転になります。)
通常の更新手続き
更新手数料2,550円+講習手数料1,050円(一般運転者)=3,600円
①の失効手続き(理由なし6ヶ月以内)・・3年のブルー
受験手数料2,000円(8t限定中型)+講習手数料1,050円(一般運転者)+交付手数料2,100円=5,150円
②の失効手続き(理由あり6ヶ月以内)・・5年のブルー
受験手数料2,000円(8t限定中型)+講習手数料1,050円(一般運転者)+交付手数料2,100円=5,150円
③の失効手続き(理由あり6ヶ月超え3年以内)・・3年のブルー
受験手数料2,000円(8t限定中型)+講習手数料1,700円(違反運転者)+交付手数料2,100円=5,800円
上位免許で原付の運転が可能ですので8t限定中型のみで申請を行い、原付の表記はなくなります。 |