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無免許運転。右折侵入禁止で捕まり、無免許発覚。略式起訴され、30

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1042033460 公開 2011-6-7 21:09:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転。
右折侵入禁止で捕まり、無免許発覚。略式起訴され、30万の罰金。
免許は数年前に失効して、自ら免許証は返しに行ったそうです。

数年間、無免許で運転していたなんてゾッとします!しかも、教習所に通う気してるみたいで、資料取り寄せてました。
裁判所では、何も言われなかったから…って免許取ろうと考えてるみたいですが、一年過ぎれば取得出来るのですか?
私は3年間は取得出来ないと思っていましたが…
教えて下さい。補足うっかり失効して、4年です。免許ある時は、携帯やシートベルトで捕まった事があるみたいですが、詳しくはわかりません。
xx_1049652052 公開 2011-6-8 01:40:00 | 显示全部楼层
免許を失った原因が失効であれば、違反行為日から1年間が経過すると免許を取得できる可能性が高いです。
無免許運転は違反点数19点ですが、免許をまったく所持したことのない人の初犯では他に累積される点数がなく、前歴0回累積19点で取消1年相当というのが確実ですので、違反行為日から1年間を違反行為なく過ごせば免許を取得できるようになります。
失効後に無免許運転というケースでは、免許が失効するまでの違反や行政処分歴で無免許運転の違反行為があった時点で累積されるものがあれば合算されますので、確実に1年と決め付けることはできません。
しかし、免許の点数制度は過去3年間、つまり合算されるものは過去3年間のものだけですから、失効から数年ということは取消2年以上の累積点数に達するようなことはないのではないかと思います。
失効から3年が経過していれば他に累積される点数や前歴はありませんので、1年間が経過すれば確実に免許を取得できます。
無免許運転の19点が付されて、違反行為日における過去3年間の累積点数が前歴0回累積24点以下や前歴1回累積19点に収まれば1年、これを超える累積点数、前歴0回累積25点以上、前歴1回累積20点以上、前歴2回累積19点以上などに達した場合は2年以上となります。
免許がない人は拒否処分の対象期間が設定されるのみで取消処分を受けることはありませんので、再取得に際し取消処分者講習を受講する必要はありません。
ただし、取消相当の違反があったことは行政処分歴とみなされますので、違反行為日から3年以内の取得では免許は前歴1回での交付となります。
3年間免許が取得出来ないケースは失効ではなく、欠格期間の指定のある取消処分を受けていた場合です。
免許取消歴等保有者に対する特定期間の指定を受けていることから、2年が加算されて最低でも3年間は免許を取得できなくなります。
やや難しい内容の回答になってしまってすみません。

免許の点数制度は過去3年間が原則ですので、失効から4年が経過していれば、無免許運転の違反行為があった時点で累積される違反点数や前歴はなく(過去に違反等があっても過去3年から外れているので累積対象外)、19点のみの累積で前歴0回累積19点になり、免許を取得できないのは違反行為日から1年間です。
無免許運転を続けていた期間が長かったゆえに、罰金刑の上限30万円と高かったのでしょうね。
しかし、4年間無免許運転を続けていたとしても、違反行為の取締りを受けたのは1回のみですので、免許を取得できない期間はあくまで1年間ということになります。
無免許運転を続けていたことは確かにゾッとしますが、今回の件に懲りて、免許を取得できるようになれば、免許を取得しなおして運転をしようと考えているようなので良しとしましょう。
agg111060748 公開 2011-6-7 21:35:00 | 显示全部楼层
どちらにしろ、免許センターで取消し処分者講習を受けてからの話しですね。
一度免許失効して返納して無免許って事は…、純粋な無免許になるので1年間の欠格期間だと思いますよ。
取消し処分中や停止中での無免許だと2年~5年(過去の違反歴で変わります)になりますね。
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