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運転免許、減点について私は数日前に交通違反(右折禁止を右折)で捕まり、

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1053278734 公開 2011-5-31 22:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許、減点について

私は数日前に交通違反(右折禁止を右折)で捕まり、2点減点されました。

同時に初心者期間にもかかわらず若葉マークがなかったという事で1点減点されました。
これは初心者講習の対象ですか?
初心者講習の定義が一度に3点減点の場合は除く、とあるので…補足一回の検挙で同時に取られました。

二つの意見があり困惑しています。汗

真偽を確かめるにはどうすれば…
126215754 公開 2011-5-31 23:18:00 | 显示全部楼层
他の回答者さん方で間違った認識をしている方が。
競合違反の場合は反則金の高い方の違反のみ取締を受けますが、併合違反(今回)の場合、それぞれの点数が累積されます。
よって初心者講習です。受講しなければ取り消しとなります。

真偽を確かめるなら、運転免許本部に問い合わせるのが1番です。
一度に3点とは、3点の違反という意味です。
1236375794 公開 2011-5-31 23:42:00 | 显示全部楼层
同時に違反で検挙され二枚反則切符を切られたんですか?同時に違反した場合は重い方の違反のみで反則切符を切られるんですが(絶対に二重処罰はしない)また貴方がその事を知らず、二枚の切符に署名捺印し反則金を支払ってしまっていたら違反は成立してしまいます。例外はありますが後日の抗議は受け付けてくれない。今回の場合、日時が異なっていれば累積3点で初心者講習の対象になります。※因みに違反点数は減点ではなく累積です(警察官でも知らない方はいます)
>まずはお手元にある二枚の違反切符の違反日時と告知日時を確認してください。
告知日時は同一の場合がありますが違反日時の時間の箇所が二枚で1分でも異なっていれば二回の違反は成立です。
全く同一日時ならば重い方の違反点数のみ累積されますが既に署名捺印し反則金を納付していたら完全に成立しています。
競合、併合の件ですが解釈は違うと思います。軽微な違反(反則行為)の場合は違反日時が全く同じと現認されたならば二枚の切符を切られることはありません。
例えば速度違反や信号無視等で検挙した際に酒気を帯びていた場合などは重い方だけではなく予め点数表に記載されている点数(単なる酒気帯び点数よりも多い)が累積されます。
1151794107 公開 2011-5-31 23:29:00 | 显示全部楼层
そういうことでしたか。
通行禁止違反で取締りを受けた際に初心運転者標識の表示義務違反も指摘されたということでしたら、初心運転者講習の対象になりません。
同時違反の場合の点数の累積については、道路交通法施行令に一番高い点数のみが累積されるという規定がありますので、今回累積されるのは点数が高い通行禁止違反の2点のみで、現在は前歴0回累積2点の状態になります。
2点の違反が一回のみで合計3点以上という基準には達していませんので、初心運転者講習の対象になりません。
ただし、あと1点でも追加の違反があると初心運転者講習の対象になる点については先ほどの回答と変わりません。

1回の検挙で切符が2枚なら初心運転者講習の通知は来ません。
競合違反や併合違反などという言葉が出てきてますが、同時に行われた違反が「観念的競合」にあたるのか、「併合罪」にあたるのかが何に影響するかというと、切符を2枚切れるか、1枚しか切れないかということです。
質問にある初心運転者標識表示義務違反は継続したいわゆる線の違反、通行禁止違反というのは瞬間の点の違反ですので、併合罪の関係にあたり、2枚の切符を交付することが可能です。
しかし、点数の累積についてはこのような「観念的競合」、「併合罪」ということは一切関係なく、同時違反では2枚の切符が交付されようが、必ず一番高い点数のみが入力されて累積されます。
おそらく交付された切符が2枚であったことで心配をされているのだと思いますが、上記の理由によるものですので心配は無用です。
以下引用
道路交通法施行令別表第二備考
一 違反行為に付する点数は、次に定めるところによる。
1 一の表又は二の表の上欄に掲げる違反行為の種別に応じ、これらの表の下欄に掲げる点数とする。この場合において、同時に二以上の種別の違反行為に当たるときは、これらの違反行為の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)によるものとする。
1150995704 公開 2011-5-31 22:35:00 | 显示全部楼层
まず、「減点」はされません。加点です。
免停など行政処分の基準となる点数制度は「減点制」ではありません。「加点(累積点)制」です。
違反・事故に応じた違反点数が加点され、その合計が一定基準に達すると処分が行われます。
決して、点数が引かれる(減点される)のではありません。
「初心者講習の定義が一度に3点減点の場合は除く、とあるので…」
何処から得た情報でしょうか?
初心者講習の対象となるのは、
「免許取得後1年以内で、 違反点数の合計が3点以上」
です。
よって、質問者さんは、初心者講習の対象となります。
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