初心運転者期間中に合計3点以上の違反があると、初心運転者講習を受講しなければなりません。
この初心運転者講習を受講しなければ、再試験が確定して原付免許取得1年後に再試験を受けて合格しなければならなくなります。
原付の再試験は取得時と同様の学科試験のみですから、初心運転者講習を受講せずに再試験(受験料1,150円)での合格を考えても構いませんが、不合格の場合は即日取消になりますので、リスクを背負いたくなければ11,050円を払って初心運転者講習を受講するようにしてください。
初心運転者講習の受講期間は通知を受け取った翌日から1ヶ月しかなく、受講場所や日時も指定されていますので、通知をよくご覧になってください。(受講日の変更は通知の発送元に相談のこと)
なお再試験に不合格の場合はすぐに再取得ができますが、学科試験の合格と原付講習の受講が再度必要になり、また1年間の初心運転者期間もあります。
次にこれまでに6点程度の違反があれば、違反者講習通知書もしくは免許停止処分の通知書が届いているはずです。
まず、累積7点以上で免許停止処分の通知書が届いていれば、通知にしたがって処分を受けに行かなければなりません。
処分を受けに行くといっても、運転をせずに出頭場所へ行って免許証を預けて、30日が経過してまた免許証を返してもらいに行くだけです。
通知に停止処分者講習の案内があれば、この講習を受講(受講費用13,800円)して30日の処分を1日に短縮することができます。
累積6点で違反者講習の通知が届いている場合は、この違反者講習という講習を受講することで免許の点数が前歴0回累積0点きれいな状態になります。(免停ではないので運転できない期間もありません。)
違反者講習は交通安全活動体験コース(10,250円、道路の清掃や交差点での誘導や路上でのパンフレットの配布など)、実車コース(14,250円、主に運転指導)の2つから選択して受講できます。
違反者講習の受講期間も初心運転者講習と同様に1ヶ月間となっており、この期間内に受講しなければ免許停止処分へと移行してしまいます。
違反者講習不受講で免停を受ける場合は、講習での短縮ができず30日間運転ができなくなります。(講習を受講しなかったペナルティー)
違反者講習を受講すると前歴がつかない(受講後はまた0点から計算して6点以上で免停)、免停を受けると前歴1回になる(免停後は0点から計算して4点以上で免停、前歴0回にするには1年無違反が必要)という大きな違いがありますので、違反者講習の受講はおすすめします。
いろいろと書いたので、頭の中で消化ができないかもしれませんが、届いている通知書と向き合って早急に対応をしなければなりません。
それぞれ、どういう名称の通知書がいつ届いたのかを具体的に書いて質問していただくと、こちらももう少し具体的な回答ができるかと思います。 |