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2011年の1月に原付の無免許運転で警察にご厄介になり、それか

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hir1029379746 公開 2011-5-21 17:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2011年の1月に原付の無免許運転で警察にご厄介になり、それから数ヶ月すぎて本日、地方検察庁から出頭の書類が届きました。自分は24歳、過去に前科はなく、今回が原付での初犯となります。
2011年の1月に原付の無免許運転で警察にご厄介になり、それから数ヶ月すぎて本日、地方検察庁から出頭の書類が届きました。自分は24歳、過去に前科はなく、今回が原付での初犯となります。
この場合、検察に出頭した後、どのような流れで罰金刑・行政処分が行われていくのか。また、罰金刑になった場合の大まかな金額等を教えていただきたいと思います。
無免許の場合、悪質な交通違反であるため、厳罰は覚悟しております。また、基本的な刑事罰として1年以下の懲役、30万円以下の罰金も承知しております。
今後、社会的責任を果たしていこううと覚悟しておりますが、皆様のご意見をお聞かせください。
1150971023 公開 2011-5-27 18:47:00 | 显示全部楼层
こんにちは。
初犯・原付ですから罰金は悪質でなければ約10万円位ですね。また欠格期間一年間は確実です。試験は受ける事ができますが、欠格期間終了まで免許は貰えません。


そんな事より、捕まって、捕まえて貰って良かったですよ?感謝して下さい…。

原付ならば大概の人は、自賠責保険のみですよね…、まして無免許で人身で死亡事故を起こしたら…億単位の莫大な損害賠償&毎月の保証を一生、背負いますからね。
自転車の例の死亡事故では、2億円と言う賠償額が女子高生に対して裁判所から判決された例あります。

公道を走る事に対して何故『免許証』が必要なのか?よく考えて下さい。また保険は何故あるのか考え下さい。自転車ですら任意保険ありますからね。

アナタならば分かるはずです。これを期に安全運転マスターになりましょうね。
安全のプロに!

バイク乗りより。
rxo1233798563 公開 2011-5-27 15:49:00 | 显示全部楼层
まず前提ですが、交通違反の処分は
・刑事処分
・行政処分
の2種類が個別に進行します。
検察、すなわち裁判で処分するのは刑事処分のみとなります。
■刑事処分
検察への呼び出しは、略式裁判を受けるということです。
裁判というと大げさに聞こえますが、
役所の窓口のような感じで淡々と進行します。
判決はスグにでますが、
無免許運転の初犯&原付なので、
罰金20万円という感じです。
判決がでると、
すぐそばの窓口で納付書をもらい、
すぐそばの窓口で罰金を納付して終了です。
裁判所と金融機関が離れているケースもありますので、
一応最高額30万円の現金を手持ちした方が
時間も労力も節約できると思います。
反省されているようなので、大丈夫かと思いますが、
次はもっと重い罪(ex.懲役刑など)もありえますので、
2度と無免許運転はしないようにしてくださいね。
■行政処分
運転免許の処分です。
ご存知かと思いますが、
無免許運転はどんな優良ドライバーも
1発で免許取り消しという処分を受けます。
「意見の聴取」という機会を与えられると思いますが、
こちらは反省の弁や事情を説明することができ、
稀に処分が軽くなる場合があります。
しかし、飲酒運転や無免許運転、
集団危険走行行為や、
過度のスピード違反、
複数の違反を繰り返している場合などは、
処分が軽くなることはありません。
特に飲酒運転・無免許運転の処分軽減は
ありえないとお考えください。
よほどやむをえない事情でもない限り処分は軽くなりません。
よって最終的には免許センターから別途呼び出しがあり、
全ての運転免許資格を当日剥奪されることとなります。
尚、免許の再取得は1年間拒否されてしまいます。
(これを「1年間の欠格期間」と呼びます)
免許を再取得される際ですが、
取り消し処分者は、「取り消し処分者講習」を
受講しなければならないなど、
通常とは異なるプロセスも必要となります。
もし免許を復活されるのであれば、
その手順をよくご理解されておくと良いかもしれません。
1150102289 公開 2011-5-21 18:01:00 | 显示全部楼层
無免許運転ですので、そもそも免許証が無いのですから、免許取り消し処分とかはありませんので行政処分はありません。
ただし、免許の取得をしたくても1年間は免許交付をしてくれません。
検察庁は、刑事処分を扱いますので、検察庁にて検察官又は事務官が、違反事実の聞き取りをした後、略式起訴となるか通常起訴となるかですが、略式起訴されれば、100%罰金です。金額は20万から30万ですが、裁判長が判決を出すので、金額はわかりません。
略式で無い起訴をされますと、執行猶予付きの実刑判決が下る可能性はありますが、それ以上の実刑は無いと思います。
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