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未成年で無免許で捕まりました。けど裁判所には呼ばれてないです。そ

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1053130768 公開 2011-6-6 15:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年で無免許で捕まりました。
けど裁判所には呼ばれてないです。
その場合は免許はすぐ取れるのですか?
教えてください
補足ちなみに原付の無免で捕まったのですが
免許が取れないのが原付だけですか?
ken1114117898 公開 2011-6-6 18:41:00 | 显示全部楼层
~無免許運転が1回のみであれば、違反行為日から1年間は一切の運転免許を取得できません。
無免許運転の取締りを受けると、その時点で質問者さん個人に対して違反点数の19点が入力されます。
これは行政処分に関することで公安委員会の管轄になり、刑事処分に代わる少年保護手続きとはまた別問題ですから、家裁よりの呼び出しがあったかどうかは関係ありません。
19点が付されると前歴0回累積19点の状態になり、何らかの免許を所持している人であれば1年の取消処分を受けることになりますが、免許を持たない人は取り消す免許がないので処分を受けることはありません。
しかし、取消1年相当の違反があったことには変わりありませんので、免許を持たない人についてはこの取消1年相当の処分が違反日より開始したとみなされ、1年が経過することで処分を受けたのと同等とみなされて免許が取得できるようになります。
違反日から1年が経過するまでに運転免許試験を受けて合格するようなことになれば、処分が済んだとはみなされない状態での合格ですので、合格の取消されて拒否処分を受けることになってしまいます。
拒否処分を受けると取消処分者講習(受講費用33,800円)という講習を受講しなければ一切の免許が取得できなくなりますので、違反行為日から1年が経過するまでは決して受験をしないようにしてください。
1年待てば、このような講習を受けることなく免許は取得できます。
この回答が信用できないと思う場合は、健康保険証(本人確認のため)を持って運転免許試験場(運転免許センター)の行政処分課というところに免許が取得可能かどうかの受験相談にまず行ってみてください。
無免許運転が1回のみであれば、同じ回答が返ってくるはずです。
dek1048947085 公開 2011-6-6 16:23:00 | 显示全部楼层
後輩『20歳』が無免許で捕まり免許が取れるのが24歳だってさー
1153065057 公開 2011-6-7 00:35:00 | 显示全部楼层
警察で聞くのが一番早いですね…
捕まった時点で免許が取れない欠格期間が決められていますから、欠格期間が終わってないといけません。
仮に試験を受けて(受験はできます)合格しても、違反者講習(有料)を受けないと免許証はもらえないのでは?と思います。

補足
原付免許だろうと、普通免許だろうと関係なく、すべての運転免許証に関係します。
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