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初心者マークについて質問です。以前、10年以上普通免許を持っていましたが取り消

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ori1047955594 公開 2011-6-12 05:26:00 | 显示全部楼层 |読書モード
初心者マークについて質問です。以前、10年以上普通免許を持っていましたが取り消しになり最近免許を取得しました。こういう場合でも一年間は初心者マークをつけなければならないですか?
すぐに中型免許を取得する予定ですが、中型を取得すると普通車を乗る時は初心者マークはつけなくてもいいですか?
chi11360767 公開 2011-6-12 09:42:00 | 显示全部楼层
初心運転者標識の免除項目ですが、
取得の6ヶ月以内に普通自動車免許証を持っていたのであれば、免除されます。
つまり、うっかり失効後の再取得なら免除されますが、取り消し処分なら1年以上の期間が発生しているはずなので、該当しません。
必ず表示して下さい。

>すぐに中型免許を取得する予定ですが、中型を取得すると
>普通車を乗る時は初心者マークはつけなくてもいいですか?
はい。
道路交通法施工令第26条の4第4項に、初心運転者標識を免除される者として、上位免許を取得した者が明記されています。

道路交通法施工令
(初心運転者標識の表示義務を免除される者)
第26条の4 法第71条の5第1項の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に法第100条の2第1項第1号の上位免許(第4号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
2.現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下この号において「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年以上である者(次に掲げる者を除く。)。
イ 法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により直前普通免許を取り消された者
ロ 直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第1項の規定による免許の取消しを受けなかつた者
ハ 法第100条の2第5項の規定に違反して直前普通免許に係る再試験を受けなかつた者で、同項に規定する期間が通算して1月を超えた日以後に直前普通免許が失効したため法第104条の2の2第2項又は第4項の規定による免許の取消しを受けなかつたもの
3.現に受けている普通自動車免許を受けた日前6月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して1年以上のもの
4.現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者
suk1021154034 公開 2011-6-12 09:38:00 | 显示全部楼层
過去に2年以上普通免許を持っていたのであれば中型免許が
3年以上持っていたのであれば大型免許もしくは二種免許が
普通免許(もしくは大特)取得後すぐに取れます
但し、運転経歴書が必要です
初心者マークについては裏に免除のはんこがなければつけなければなりません
原則はうっかり失効の対象者で1年以上普通免許を持っていた人が免除の対象のようです
今回は取り消しなので当てはまりません
1119685861 公開 2011-6-12 09:32:00 | 显示全部楼层
先の回答に対してですが過去に10年普通免許を受けていた期間があれば普通免許、大型特殊のいずれかを取得すれば、中型、大型免許の一種、二種共に受験資格があります。取り消しになっても過去の免許経験の期間は生きます。但し普通免許だけを再取得して公道を走る場合は初心者マークの表示義務が有るか否かははっきり断言は出来ませんが中型、大型のいずれかを取得すれば間違いなくいりません。
mit1221805953 公開 2011-6-12 07:24:00 | 显示全部楼层
ダメですね、付けないと。付けないと初心者運転義務違反とか何とかの違反がありますよ。
中型自動車免許は普通自動車免許取得してから最低でも2年間経過しないとダメですから、普通免許取得してからすぐには中型免許は取れませんねぇ。
一応、義務はないですが、ちっちゃなヤツでいいからトラックに乗る場合も初心者期間中もマーク付けておくといいかと思いますよ。
1049737135 公開 2011-6-12 05:29:00 | 显示全部楼层
その通りです。
以前免許証を持っていても再度取り直しをしたので、初心者と同じです。
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