~失効手続きは免許を取得した県ではなく、現在住民登録をしている県での手続きとなります。
運転免許証の有効期限から6ヶ月以内ならば、失効手続きを行うことで免許を復活させることができます。
しかし、失効手続きというのは学科や技能の試験が特例で免除になる運転免許試験の新規受験ですので、平日に運転免許試験場(運転免許センター)で手続きを行う必要があります。
原付免許をどこで取得したかどうかは関係なく、失効手続き(=新規受験)の場所は提出する住民票住所の県の試験場となりますので、現在の住民登録のある県での手続きとなります。
住民登録が前住所の県のまま(住民登録が実家のままという場合)であれば、前住所の県まで手続きに行かなくてはなりませんし、現在住んでいる県で既に住民登録を済ませていれば(もしくはこれから行えば)、今住んでいる県での手続きとなります。
~必要書類
本籍地記載の住民票の写し 1通
失効した運転免許証
申請用写真1枚(6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景、タテ3cm×ヨコ2.4cm)
(本人確認書類(健康保険証など)が必要になる県もあり)
~手数料
原付免許のみの場合
受験手数料2,050円、交付手数料2,100円、講習手数料1,050円(更新していれば優良又は一般)もしくは1,700円(同違反又は初回)=合計5,200円もしくは5,850円
必用書類や手数料は新規受験手続に準じていますが、手続きの内容は更新手続きとほぼ同じです。
受付時間は県によって異なりますので、試験場や警察で聞くか手続きを行う県を書いて再度質問を立ててください。
必ず、有効期限から6ヶ月以内に手続きを行ってください。
1日でも過ぎると手続きができなくなり、学科試験と原付講習を受けての再取得、また初心運転者期間もあります。
失効手続きを行うまでは無免許状態ですので、絶対に運転をしないでください。 |