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母が酒気帯び運転しました。アルコールは0.25出たようです。

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rkt1247302191 公開 2011-6-8 05:28:00 | 显示全部楼层 |読書モード
母が酒気帯び運転しました。アルコールは0.25出たようです。免許取り消しになりますか?
補足みなさんありがとうございました。
母は今年62です。判断能力も衰えているところに、聞き分けのなさも加わってきました。
少し早いような気もしますが、このまま免許は一生お返ししたほうがいいですね。
ほんとに馬鹿です。
kan102599046 公開 2011-6-8 07:35:00 | 显示全部楼层
過去に違反履歴がなくても飲酒運転なら一発取消し確定です。免許取消し期間(欠格期間)は2年かな。
後日、自宅に免許センターから取消し処分者講習のハガキが来ますよ。平日の指定された日に受講して、その日から欠格期間の始まりです。
免許センターとは別に裁判所から行政処分の呼び出しハガキも来ますよ。裁判所で略式裁判で「罰金」の金額が決まり、すぐに納付する所と、後日納付書が送付されて指定金融機関で納付する所とあるようです。100万以下の罰金ですが50~60万ではないかと想像します。
「罰金」は分割は無理ですし、裁判所ですぐに納める所だと、納めないと身柄拘束されるかも知れません。
「罰金」は普通のスピード違反とかの「反則金」と違って『罰金刑』になるので、前科1犯になります。お母さんによく前科者になった事を恥じるように良く説教してやって下さい。
とりあえず、飲酒で人身事故なんてやらなくて良かったのが唯一の救いでしたね。
105462403 公開 2011-6-8 12:30:00 | 显示全部楼层
0.25の酒気帯び運転は25点で欠格期間2年の免許取消しになります。
それ以外に刑事処分として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑になります。罰金額は検察庁での裁判によってきまりますが、初犯の場合は20~30万円が相場になります。
罰金が払えない場合には労役にて支払うという方法もあります。その場合は、1日で5000円になりますので、罰金額を5000円で割った日数を労役となります。
1152268398 公開 2011-6-8 08:11:00 | 显示全部楼层
isuzu1014さんの回答で、ほぼ正解なのですが、免許取り消し処分が「行政処分」で裁判所(検察庁)~の通知は「刑事処分」となります。
呼気1Lあたりのアルコール濃度が0.25mg/L以上は酒気帯び運転でも免許取り消し処分となります。
後日公安委員会より、意見の聴取の案内が来ますので出頭した日から免許取り消し処分が開始され2年間は免許の取得が出来ない期間(欠格期間) 2年間です。点数は25点です。
行政処分とは別に検察庁より刑事処分の略式裁判出頭案内が来ますので、そこで罰金刑の判決となり、罰金30万から40万円を払わされます。これはあくまで酒気帯び範囲は上限が50万円以下なのでこのような金額となり、酒酔い運転とされると上限100万円以下となります。
1214905060 公開 2011-6-8 12:55:00 | 显示全部楼层
飲酒や無免許(停止期間中の運転を含む)等は一発取消です。
いかなる理由があろうと"やむを得ず"にはならないから。
人身事故があったら間違いなく懲役or禁固は確実だったでしょうが罰金刑で済むでしょう。初犯ならば30~50万前後かもしれません。
罰金は立派な?犯罪歴にはなりますが交通事案の場合は他の犯罪とは異なり市町村の犯罪者名簿には載らないのでご安心を。
>60代ならばまだまだですよ。父は76になりますがまだ現役です。もう返納してもらいたいのは山々なんですけどね。
1149938524 公開 2011-6-8 05:47:00 | 显示全部楼层
ご自分で計算してください。
http://rules.rjq.jp/
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/tensuu.htm
お、25以上で25点ですので、取り消しですね。
mal102215607 公開 2011-6-8 05:34:00 | 显示全部楼层
刑務所いきやな。。。。。
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